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現行犯逮捕

2006年05月11日 00時24分46秒 | 駐車監視員2006~

一般人でも犯人を逮捕できるんですね。

↓これよりもわかりやすい『へんな法律』

憲法第31条
逮捕と刑罰には法的な根拠を必要とする。それが刑事訴訟法。
刑事訴訟法第212条
現行犯人とは『現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者』
刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる
刑事訴訟法第214条
一般人が現行犯逮捕を行った場合、直ちに警察へ引き渡さなければならない。
刑事訴訟法第217条
500円以下の罰金または拘留若しくは科料に当る罪については、犯人の住居または氏名が明らかでない場合と、犯人が逃亡する恐れがある場合のいずれかに限って逮捕が許される(軽微な犯罪、すなわち「30万円以下(?)の罰金、拘留又は科料に当たる罪」の現行犯については原則として現行犯逮捕はできない。懲役刑に当たる犯罪は逮捕できる。ストリーキングとか)

一般人による捜索・押収・取調べはできない。
現行犯逮捕に当たって、一般人は他人の敷地に侵入してはならない。

全文は読まずに中途半端に拾ってきましたが、一般人が駐車違反を現行犯逮捕できるの?という疑問から調べてみました。

第217条の解釈次第かな。 できると思うんだけど・・・

みんながこれをやったら駐車監視員は要らないね。

それ以上に煙草の投げ捨てを『放火』で現行犯逮捕して良いですか?『未遂』になるから駄目ですか
『無差別殺人未遂』・・・殺意が無いから駄目ですか

やっぱ駄目ですか。

コメント (2)
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