有名な話ですね。なぜかみんなやっていないけれど。
なぜこれが合法駐車なのか?
- 左側端に沿って止まっている。
- 禁止標識の有効範囲は道路の真ん中まで(道交法での表記は確認していない)
この止め方をするときの注意事項。
- 法定駐(停)車禁止場所にかからないこと
- 道幅が十分にあること
- 歩道があること(路側帯の場合は決まりが面倒くさいから)
- 車を止める側がパーキング・メーターの区間(時間制限駐車区間)でないこと
(右側もパーキング・メーターの区間がある) - 12時間(夜間8時間)以上続けて止めない
道路標識の有効範囲についてきちんとした根拠が無いので、これをやる人は自分で探してからやってください。
なぜかみんなやっていないけれど?
こんな一通お目にかかったことないなぁ(笑)
なんか勘違いしてそのまま右側に止めている人がいるけど、それは駐車方法の違反になっちゃうんだよね。
まあ、これが合法とは言っても、常識のある人はやらないよね。
下の図は合法です
それ本当?
左側の標識が右側にも有効になるの?
できれば道路交通法のどこに書いてあるのか教えて下さい。
私には(当時)見つかりませんでした。
まあ、一方通行だから、そう考えてもいいとは思いますけど。