安倍内閣の目玉、憲法改正の手続き法が成立しました。
政府・自民党が、かなり急いでいるのがわかります。付帯決議が18個もついており、この法律がいわば「生煮え」であること、まだ議論の余地が多いことを如実に物語っています。
特に、国民投票運動についての規制について以下のようなものがあげられています。
【以下は、北海道新聞のHPから、引用しています。】
(投票事務関係者等の国民投票運動の禁止)投票管理者、開票管理者などは在職中、関係区域内で国民投票運動をすることができない。
中央選管の委員、中央選管の庶務に従事する総務省職員などは在職中、国民投票運動をすることができない。
(公務員等および教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)国・地方公共団体の公務員、独立行政法人などの役員・職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力を利用し、運動をすることができない。
教育者は学校の児童、生徒・学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力を利用し、運動をすることができない。
(国民投票に関する放送の留意)一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者などは、国民投票に関する放送について、政治的に公平であることなど放送法の趣旨に留意するものとする。
(投票日前の広告放送の制限)何人も国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日までの間は、次の規定を除くほか、国民投票運動のための広告放送することができない。
(国民投票広報協議会および政党等による放送)広報協議会は日本放送協会および一般放送事業者のラジオ・テレビで、改憲案の広報のため放送をする。改憲案、要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行う。
政党等は改憲案に対する賛成・反対の意見を無料で放送することができる。日本放送協会などは政党等が録音・録画した意見をそのまま放送。改憲案に対する賛成・反対の政党等の双方に同一の時間数、同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならない。
(国民投票広報協議会および政党等による新聞広告)広報協議会は新聞に改憲案の広報のための広告をする。改憲案、要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行う。
【ここまで北海道新聞のHPより引用しています】
この点、国民投票法案作成の中心となっている保岡興治議員が、報道ステーションに出演して言うには、NHKは、政治的中立性が保てるので、国民投票についての報道はしてもよいが、民放は偏ってるからダメというような趣旨の発言をしていました。表現の自由が確保されていない状況で、はたして公正適切な主権行使が行えるのでしょうか。国民は影響されやすいから、NHKの報道しか見ちゃ行けいけないなんて、まるで大本営発表を信じろみたいなことにならないのでしょうか?これでは、憲法改正がまず先にあって、そのための単なる手続きに国民が利用されているだけだと疑われても仕方がないでしょう、プレビシットと言われても仕方がないでしょう。
それから、有効投票率の問題も気になりました。有効投票数の過半数の賛成をもって憲法改正ができるとされています。この点保岡議員は、例えば、有効投票率を40%として、35%しか投票率が伸びなかった場合、投票した人の8割にあたる28%の人が賛成していても、たった5%の人がボイコットすることによってこの憲法改正を阻止できるのは不当だという趣旨の発言をしていました。
これも、承服しかねます。だったら、全有権者の28%、つまり3分の1弱のひとが賛成すれば憲法改正できてしまいます。憲法は、どちらかというと全国民の過半数の賛成を念頭において憲法改正手続きを置いていると思えるので、僕はこっちのほうが問題だと思うのですがいかがでしょうか?
また、自民党が改正を目指す、憲法9条は、以下のものです。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
僕の考えでは、この改正草案は、集団的自衛権の行使を認めることが鮮明に打ち出されているものの、「国際紛争を解決する手段として」「戦争と武力の行使、威嚇を永久に放棄する」とする以上、集団的自衛権の行使はできますが武力の行使はできませんということになり、ものすごく不自然に思えるのです。もしそういうことなら憲法改正する必要なんてないはずです。この点は、まだ自民党の草案の段階なので本格的な改正案となれば変わってくるのかもしれません。
さらにこの点は、研究を続けてよりよい理解を得ていくつもりです。
政府・自民党が、かなり急いでいるのがわかります。付帯決議が18個もついており、この法律がいわば「生煮え」であること、まだ議論の余地が多いことを如実に物語っています。
特に、国民投票運動についての規制について以下のようなものがあげられています。
【以下は、北海道新聞のHPから、引用しています。】
(投票事務関係者等の国民投票運動の禁止)投票管理者、開票管理者などは在職中、関係区域内で国民投票運動をすることができない。
中央選管の委員、中央選管の庶務に従事する総務省職員などは在職中、国民投票運動をすることができない。
(公務員等および教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)国・地方公共団体の公務員、独立行政法人などの役員・職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力を利用し、運動をすることができない。
教育者は学校の児童、生徒・学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力を利用し、運動をすることができない。
(国民投票に関する放送の留意)一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者などは、国民投票に関する放送について、政治的に公平であることなど放送法の趣旨に留意するものとする。
(投票日前の広告放送の制限)何人も国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日までの間は、次の規定を除くほか、国民投票運動のための広告放送することができない。
(国民投票広報協議会および政党等による放送)広報協議会は日本放送協会および一般放送事業者のラジオ・テレビで、改憲案の広報のため放送をする。改憲案、要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行う。
政党等は改憲案に対する賛成・反対の意見を無料で放送することができる。日本放送協会などは政党等が録音・録画した意見をそのまま放送。改憲案に対する賛成・反対の政党等の双方に同一の時間数、同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならない。
(国民投票広報協議会および政党等による新聞広告)広報協議会は新聞に改憲案の広報のための広告をする。改憲案、要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行う。
【ここまで北海道新聞のHPより引用しています】
この点、国民投票法案作成の中心となっている保岡興治議員が、報道ステーションに出演して言うには、NHKは、政治的中立性が保てるので、国民投票についての報道はしてもよいが、民放は偏ってるからダメというような趣旨の発言をしていました。表現の自由が確保されていない状況で、はたして公正適切な主権行使が行えるのでしょうか。国民は影響されやすいから、NHKの報道しか見ちゃ行けいけないなんて、まるで大本営発表を信じろみたいなことにならないのでしょうか?これでは、憲法改正がまず先にあって、そのための単なる手続きに国民が利用されているだけだと疑われても仕方がないでしょう、プレビシットと言われても仕方がないでしょう。
それから、有効投票率の問題も気になりました。有効投票数の過半数の賛成をもって憲法改正ができるとされています。この点保岡議員は、例えば、有効投票率を40%として、35%しか投票率が伸びなかった場合、投票した人の8割にあたる28%の人が賛成していても、たった5%の人がボイコットすることによってこの憲法改正を阻止できるのは不当だという趣旨の発言をしていました。
これも、承服しかねます。だったら、全有権者の28%、つまり3分の1弱のひとが賛成すれば憲法改正できてしまいます。憲法は、どちらかというと全国民の過半数の賛成を念頭において憲法改正手続きを置いていると思えるので、僕はこっちのほうが問題だと思うのですがいかがでしょうか?
また、自民党が改正を目指す、憲法9条は、以下のものです。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
僕の考えでは、この改正草案は、集団的自衛権の行使を認めることが鮮明に打ち出されているものの、「国際紛争を解決する手段として」「戦争と武力の行使、威嚇を永久に放棄する」とする以上、集団的自衛権の行使はできますが武力の行使はできませんということになり、ものすごく不自然に思えるのです。もしそういうことなら憲法改正する必要なんてないはずです。この点は、まだ自民党の草案の段階なので本格的な改正案となれば変わってくるのかもしれません。
さらにこの点は、研究を続けてよりよい理解を得ていくつもりです。