今日の午前中に書いた記事は「北中城村」に関する記事でした。そこで、午後は「浦添市」に関する記事を書きます。
なお、この記事において中北組合のごみ処理施設は「青葉苑」という略称を用いています。
1.広域組合を設立すると青葉苑は広域組合の施設になる。
2.広域組合を設立すると広域組合において新たなごみ処理計画を策定することになる。
3.広域組合において国の補助金を利用して広域施設を整備する場合は廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定しなければならない。
4.青葉苑には溶融炉が整備されているので、広域組合において廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定する場合は焼却灰の民間委託処分を続けることはできない。したがって、休止している溶融炉を再稼動することになる。
5.広域組合において地域計画を策定する場合は、第一期計画として廃棄物処理法の基本方針に従って青葉苑の設備の長寿命化を行い、第二期計画として広域施設の整備を行うことになる。
6.国の補助制度により第二期計画は第一期計画おいて長寿命化した設備を10年以上稼動する前提で策定することになる。
以上により、第二期計画は第一期計画が終了する2年から3年前に着手することになる。
ただし、
7.広域組合を設立する前に中北組合において国の基本方針に適合する地域計画を策定すれば国の補助金を利用して青葉苑の長寿命化を行うことができる。
8.中北組合において青葉苑の長寿命化を行っていれば広域組合における地域計画は第二期計画だけになる。
9.中北組合において青葉苑の長寿命化を行っておけば広域組合において第二期計画に着手する時期を前倒しすることができる。
以上により、広域処理の覚書を締結するときに浦添市は中北組合に対して青葉苑の長寿命化に着手することを求めることになる。ただし、平成28年度に地域計画を策定しても青葉苑の長寿命化を行うのは平成29年度になるため、広域組合において広域処理を開始するのは平成40年度以降になる。その場合、浦添市の清掃工場は平成24年度の長寿命化から15年以上稼動させることになるので自主財源による老朽化対策が必要になる。したがって、中城村と北中城村もその費用の一部を負担することになる。
そして、
10.広域組合の設立後は青葉苑も広域組合の施設になるので、溶融炉が事故や故障等により稼動できなくなった場合は自主財源により新たな溶融炉を整備しなければならない。
11.青葉苑は中北組合の施設ではなく広域組合の施設になるので自主財源により新たな溶融炉を整備する場合は浦添市も費用の一部を負担することになる。
12.青葉苑の溶融炉は塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する燃料式の溶融炉であり、事故や故障のリスクが高く、国内で稼動している事例や長寿命化が行われた事例もないので、中北組合が再稼動する場合は実施可能な長寿命化計画(維持管理計画を含む)を策定して浦添市の確認と同意を得る必要がある。
以上により、中北組合が青葉苑の溶融炉の長寿命化計画を策定しなければ浦添市は覚書を締結することができないことになる。したがって、中北組合における平成28年度は青葉苑の溶融炉を再稼動して長寿命化計画と地域計画を策定する年度になる。なお、中北組合が代替措置を講じれば溶融炉の再稼動と長寿命化を行う必要がなくなるので、浦添市は青葉苑の焼却炉の長寿命化を行うことを前提に広域処理に関する覚書を締結することができる。
<まとめ>
13.浦添市は広域組合を設立することによって広域施設の供用を開始するまでは青葉苑の溶融炉に対するリスクを共有することになる。
14.中北組合の焼却炉は事例の少ない流動床炉であるが国内において稼動している事例も長寿命化が行われた事例もあるので浦添市にとってはリスクにならない。
15.中北組合が代替措置を講じれば溶融炉の再稼動を回避することできるので、広域処理における浦添市のリスクを最少化することができる。
以上により、浦添市は広域処理に関する覚書を締結する前に中北組合に対して溶融炉の再稼動を回避するための代替措置を講じることを求めることになる。
※浦添市は広域処理を行う場合であっても「中北組合が選定した青葉苑の溶融炉のリスクを共有することができない」というのがこのブログの管理者の結論です。