第2 本件処分の違法性
1 教育基本法第10条1項、学校教育法第28、51条違反
(1)本件処分は、申立人の行った「紙上討論授業」に対して、「学習指導の改善」を目的としていることは、上記の経緯から明白である。
しかしながら、申立人の「紙上討論授業」は、前述のとおり、高い教育的効果を上げているのであり、何ら学習指導改善の要はないことは明らかである。また、申立人の「紙上討論授業」は、日本国憲法の基本 . . . 本文を読む
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