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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

電磁波 地方自治体等の取組み

2010年04月16日 | 電磁波と基地局
東京都の教育庁都立学校教育部・総務部・財務局の担当者はよく見て、見習って欲しい。
 《日弁連シンポジウム 配付資料①-資料12》
 ◇ 地方自治体等の取組み

1,電磁波による影響の予防措置の観点から条例等を制定している自治体
(1)滝沢村(岩手県岩手郡)
 「滝沢村環境基本条例」(2002年3月20日制定、同年4月1日施行)は,前文において,「電磁波や低周波といった新しく人体におよぼす影響について国際的に検討されている分野も生じてきており,今に生きる私たちだけでなく後世の人々にも悪い影響を与えることが心配されています。」と述べた上で,「村は,基本理念の実現を図るため,村の地域特性に即した次に掲げる施策の基本方針にもとづいて,良好な環境の保全と創造に関する施策を推進するものとする。」として,その具体的施策として「電磁波や低周波による影響などの調査研究」を掲げている(第11条13号)。
 同条例に基づき策定された「滝沢村環境基本計画」では,「電磁波,低周波による被害の未然防止」を掲げ,「村の基本姿勢」を「予防原則に立ち,電磁波,低周波による被害を未然に防ぐように努めます。」として,具体的には次のような「村の取り組み」を行うとしている。
 ・電磁波,低周波に関する情報を収集,公表し,住民に対する啓蒙を図ります。
 ・村内における電磁波,低周波被害の情報の収集に努めます。
 ・携帯電話やPHSの中継タワーの設置状況および新設の情報把握に努め,その結果を公表します。
 ・電磁波,低周波を発生させる設備,機器を取扱う事業者に対し,その発生状況,強度,およぶ範囲などの情報開示を求めます
 ・事業者が設備,機器を新設または増設する揚合における事前協議制度の確立を目指します。

 滝沢村生活環境部環境課からの聴取によれば,電磁波及び低周波に関する情報収集は日常的に行っているわけではないが,携帯電話のアンテナなとを設置する際には.業者に対して住民に対する事前説明会を要請するなどしているとのことであった。その活動の概況については,環境年次報告書に記載され,滝沢村のホームページで公表されている。
(2)篠栗(ささぐり)町(福岡県糟屋郡)
 篠栗町携帯電話中継基地局の設置に関する条例
(2006年12月22日制定,2007年2月1日施行)は,前文において,「近年,新世代携帯電話の普及により,新たに中継基地局が事業者各社の競争で建設されています。この建設をめぐり,地域住民への事前の説明が行われず住民の合意がないまま建設が行われるため,紛争となる場合もあります。紛争の主な理由は,基地局の発する電磁波による特にこどもの脳腫瘍・白血病などの発がん性のおそれやペースメーカーへの悪影響の可能性が指摘されているためです。」と指摘した上で,「紛争を未然に防止し,町民にとって安心・安全なまちづくりのため,携帯電話中継基地局の適正な設置・改造および管理運営に関する条例を制定します。」
としている。
 「町の役割と責務」については,「町は,事業者に基地局の設置・改造計画の事前協議書および事業計画の提出を求めます。事業計画を近隣住民に公表します。」(第4条1項),「町は事業者に,近隣住民への説明会の開催について要請します。」(同条2項)としている。
 篠栗町建設課都市計画係からの聴取によれば,事業計画についてはホームページ等での公開はしていないが,要請があれば役場で閲覧してもらうこととしているとのことであった。
 また,「事業者の役割と責務」については,「事業者は,基地局の設置・改造を行う場合,その計画地が保育園・幼稚園・小中学校・児童館・病院・介護施設から,また通学・通園路からなるべく離れた地点となるよう努め,周辺環境に十分配慮するとともに必要は措置を講じるよう努めます。」(第5条5項)としている。
(3)羽村市(東京都)
 「羽村市環境基本計画」
では,施策のひとつとして「電磁波による被害の防止」を掲げ,「電磁波による被害は未解明のものもありますが,将来に問題を残さないため,適切な措置をとります。」ということを「目標」に,「電磁波に関する情報等の把握に努め,情報提供に努めます。また,安全が確認されるまでは電磁波の影響を過小評価せず,電磁波についての最新の情報を常に把握していきます。」という「施策の方向」を示している。
 そして,「市の取り組み」について,「電磁波に関する情報や,携帯電話/PHS中継塔・地上局の設置状況の把握に努め,その結果を情報公開します。」としている。
 また,「事業者の取り組み」については,「携帯電話/PHS中継塔・地上局を設置する場合は,シールドしたり周辺の土地を十分確保するなど電磁波を低減するための対策を講じます。」などの事項を挙げている。
(4)鎌倉市(神奈川県)
 鎌倉市では,「(仮称)鎌倉市携帯電話中継基地局の設置に関する条例素案」が作成され,パブリックコメント手続の結果が2010年3月2日に公表されている。
 同条例素案は,その目的について「本条例は,携帯電話(PHSを含む。)中継基地局(以下「基地局」という。)の設置を巡り,景観及び電磁波の不安などに起因するトラブルが発生していることから,事業者が設置工事の着手前に,住民に対して計画概要及び安全性などを十分に説明を行う旨を定め,紛争を未然に防ぐことを目的とするものです。」とし,事業者の責務として「事業者は,基地局の設置について,住民の理解を得るよう努める旨を定めます。」,「事業者は,子どもの関連施設については,その施設の管理者の意向を踏まえながら,特別な配慮が必要である旨を定めます。」などを定め,市の責務として「市は,紛争を未然に防止するよう努めるとともに,紛争が生じたときは,当事者間の調整に努める旨を定めます。」と定めている。
 2010年3月25日,上記条例案は全会一致で可決され,同年4月1日より施行された。
(5)川西市(兵庫県)
 川西市議会は,2007年6月22日,次の内容の「携帯電話基地局による電磁波に関する意見書」を可決して,関係大臣等に送付している。
 『近年,携帯電話は国民生活の中で急速に普及しており,加入数の増加に比例して利用可能エリアも年々拡大している状況にある。また,携帯電話は,利便性の追求によりさまざまな機能が付加され,電子メール,ウェブ閲覧写真・動画の伝達も行うことができる情報通信端末へ変容しております。
 一方,世界的に,携帯電話の利用に伴う電磁波による健康被害が惹起しており,EU先進諸国では,基地局に厳しい予防基準を設けるほか,携帯電話の若年者使用について制限指導を行うなどの予防的な措置が図られております。
 国では,電磁波に関して,健康被害との因果関係は認められないといった見解であるものの,健康被害への不安から,全国各地で無線中継基地局建設をめぐる地域住民の建設反対運動が起きており,地元住民への説明と合意は不可欠となっている。
 よって,当市議会は,国が,電磁波による健康に及ぼす影響に鑑み,下記の項目を早急に実施されるよう,ここに強く要望いたします。

 1.電磁波強度の規制を強化すること。
 2.電磁波による健康被害に対して,公平かつ中立的な第三者機関の設置による全国的な疫学調査を実施すること。』

(6)斑鳩(いかるが)町(奈良県生駒郡)
 斑鳩町議会は,2009年12月17日,次の内容の「携帯電話基地局による電磁波に関する意見書」を可決して,政府関係機関に送付している。
 斑鳩町議会事務局からの聴取によれば,これは,民家の屋上に携帯基地局が設置されたことにより,周辺で耳鳴りや動悸を感じる住民が現れ,当該地域の自治会が対応を求める陳情を行ったことを受けての対応である,意見書に対して国側からの返答はない,斑鳩町としては川西市の対応を参考に携帯会社4社に対して15メートル以上の建物を建てる場合の協力要請を行っているとのことであった。
 『近年,携帯電話は,電子メール,ウェブ端末としての機能を有し,その利便性から国民生活に欠かすことのできない情報通信端末として急速に普及してきました。
 一方,携帯電話の利用に伴う電磁波による健康被害もクローズアップされ,EU先進諸国では,電波基地局に厳しい規制基準が設けられ,若年者の携帯電話使用について制限指導などの予防措置が図られています
 わが国こおいては,電磁波に関して健康被害との因果関係は認められないとする政府見解もあり,また,本年2月には,大分地裁において「健康被害が起きる恐れの高度の蓋然性を認めることはできない」とする判決が言い渡されました。
 しかしながら,電磁波の危険性や健康被害との因果関係は十分に立証されているものとは言えず,全国各地で携帯電話電波基地局の建設をめぐって地域住民の反対運動や携帯電話事業会社との紛争が起きています。
 携帯電話基地局開設に係る監督官等である総務省では,電波法に定める技術基準等の審査は実施されているものの,設置の際の周辺地域住民への対応については,指導の範囲を超えていないのが現状であり,紛争を未然に防止するためにも周辺地域住民への説明と合意が必要不可欠となっています。
 以上の点から,日本政府に対し次のことを要望いたします。


 1.電波基地局設置には,周辺地域住民への説明と合意を義務付けること。
 2.電磁波強度の規制を強化すること。
 3.電磁波による健康被害について全国的な疫学調査を実施すること。』

 斑鳩町では,民家の屋上に携帯基地局が設置されたことにより,周辺で耳鳴りや動悸を感じる住民が現れ,当該地域の自治会が対応を求める陳情を行った。
(7)以上の他にも,携帯電話基地局の建設を規制する条例等として次のようなものがある。
 ①いわき市(福島県)

  「いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱」(2007年5月23日制定,同年6月1日実施)
 ②国立市(東京都)
  「国立市開発行為等指導要綱」
 ③盛岡市(岩手県)
  「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例」

2,交通機関等の取組み
(1)阪急電鉄

 阪急電鉄では,携帯電話の電源オフを望むお客機と電源を切ることのできないお客様の双方に配慮し,やさしい鉄道をめざして「携帯電話の電源オフ車両」を設定している。
 「携帯電話の電源オフ車両」については,車両側面や車内にステッカーを貼付しており,また,駅貼りボスターや車内吊りポスターでも案内している。
(2)札幌市交通局
 札幌市交通局では,地下鉄の「車内一律電源OFF」にしていたのを,2009年4月1日から「専用席周辺に電源OFFエリアを設置し,そのエリア以外ではマナーモードに設定の上,通話はご遠慮ください」に変更した。
 ただし,電源OFFエリアについては,他の事業者の多くが優先席付近のみとしているのに対し,札幌市では,心臓ペースメーカー装着者への配慮として,専用席付近のドア部分までを含めた箇所(1車両あたりの床面積の約30%)を電源OFFエリアとして確保しており,この広い電源OFFエリアを有効に活用した取組みとして,このエリアを「おもいやりゾーン」と位置づけ,集中的なマナー啓発の取り組みを進めていくこととしている。

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