執行部に対する公開質問状 N分会
<事実経過と状況>
N分会のNさんに対する「C」評価は、全く根拠のないもので、業績評価制度を濫用した不当な評価であることは明白です。
その理由は、
①「所定の週案でなかった」であるが、これは管理職は受け取っており受領印も押しており、職員会議で謝罪までしています。
②は、「検閲に応じなかった」と言うものです。これは管理職が「学校新聞」の生徒の書いた記事の全面差し替えを迫ってきたものですが、最終的に協議の結果、一部訂正で発行するに至ったものでした。
他は授業中の一つの事件をとらえて3つの理由にしたものなのです。昨年は学校が荒れた状態にあり、Nさんの授業中に一人の生徒が一度、暴言と教卓蹴りで謹慎指導になったことがありました。この一つの事件をとらえて、③「授業が不適切であった」、④「生徒指導が不適切であった」、⑤「保護者の対応が不適切であった」とするものです。
⑤番目などは、管理職は「保護者との対応は管理職が行う」と言ってきており、またそのように対応してきており、その責任転嫁を行ってきている。また、生徒との一つのトラブルが「C」評価の対象になるならば、今後生徒指導ができなくなるのではないでしょうか。
こうした状況説明を記載すると同時に2005年5月24日に以下の項目で、分会から執行部要請を行いました。
これに対する返答が右でありました。
※このやり取りは、「不当な業績評価への抗議」参照。
<執行部への公開質問状>
(1)現在、都教委・都議会が動いており、組合が何か行うことは「マイナスだ」とのことである。しかし、そもそも他部局に対して教育の「CD」評価者が突出していることは都労連全体の問題として労使で研究会が設置されたことは周知の事実である。こうした経緯をふまえるならば、教育の「CD」評価が激減したことは当然のことであり、他局並みになったにすぎない。従って、都教委・都議会での「評価に組合の介入があったのでは」の発言こそが問題なのではないでしょうか。そして、何よりも、組合では不当な業績評価に対してこれを許さないことを方針化してきました。しかし、分会への返答の中でこの不当な状況の確認の点が抜けています。
①執行部は今回のNさんへの「C」評価を不当な評価であるとの認識にたっているのかのかどうかを示していただきたい。
②今回のことは、Nさん一人に対する攻撃であるかのように見えますが、これを許すならば今後現場での闘いができなくなってくることは明確です。従って、一人に対してかけられた攻撃ではなく、組合全体にかけられた攻撃としてとらえるべきだと思いますが、この点について執行部はどのようにとらえているのでしょうか。
③また、苦情処理として「都教委に抗議した」とのことでしたが、いつどこでどのような抗議が行われたのかを具体的に示していただきたい。
(2)2年後に制度の改定が行われるから、今回は「タイミングとしてよくない」「時期尚早だ」と言うことですが、今回のような、不当な業績評価による組合員攻撃に対して、2年先までは闘わないままで、放置しておくと言うことなのでしょうか。
(3)「弁護士相談はいつでも可能」は、弁護士の「窓口相談」を指しているのでしょうか。交通事故や家庭不和の相談と同一視できないのではないかと思いますがどうでしょうか。
(4)開示時の第三者立ち会いについては、K書記長と相談し「その様なことは決まっていない」との返答を得て、第三者立ち会いを要求し二回目の開示を未だに応じてはいません。今頃、「とれていない」と言われたのでは、梯子をはずされたのと同様です。このことで今後、更なる不利益の可能性さえあります。このような状況に対して執行部はどの様にお考えなのでしょうか。
2005/6/7 N分会
<事実経過と状況>
N分会のNさんに対する「C」評価は、全く根拠のないもので、業績評価制度を濫用した不当な評価であることは明白です。
その理由は、
①「所定の週案でなかった」であるが、これは管理職は受け取っており受領印も押しており、職員会議で謝罪までしています。
②は、「検閲に応じなかった」と言うものです。これは管理職が「学校新聞」の生徒の書いた記事の全面差し替えを迫ってきたものですが、最終的に協議の結果、一部訂正で発行するに至ったものでした。
他は授業中の一つの事件をとらえて3つの理由にしたものなのです。昨年は学校が荒れた状態にあり、Nさんの授業中に一人の生徒が一度、暴言と教卓蹴りで謹慎指導になったことがありました。この一つの事件をとらえて、③「授業が不適切であった」、④「生徒指導が不適切であった」、⑤「保護者の対応が不適切であった」とするものです。
⑤番目などは、管理職は「保護者との対応は管理職が行う」と言ってきており、またそのように対応してきており、その責任転嫁を行ってきている。また、生徒との一つのトラブルが「C」評価の対象になるならば、今後生徒指導ができなくなるのではないでしょうか。
こうした状況説明を記載すると同時に2005年5月24日に以下の項目で、分会から執行部要請を行いました。
これに対する返答が右でありました。
※このやり取りは、「不当な業績評価への抗議」参照。
<執行部への公開質問状>
(1)現在、都教委・都議会が動いており、組合が何か行うことは「マイナスだ」とのことである。しかし、そもそも他部局に対して教育の「CD」評価者が突出していることは都労連全体の問題として労使で研究会が設置されたことは周知の事実である。こうした経緯をふまえるならば、教育の「CD」評価が激減したことは当然のことであり、他局並みになったにすぎない。従って、都教委・都議会での「評価に組合の介入があったのでは」の発言こそが問題なのではないでしょうか。そして、何よりも、組合では不当な業績評価に対してこれを許さないことを方針化してきました。しかし、分会への返答の中でこの不当な状況の確認の点が抜けています。
①執行部は今回のNさんへの「C」評価を不当な評価であるとの認識にたっているのかのかどうかを示していただきたい。
②今回のことは、Nさん一人に対する攻撃であるかのように見えますが、これを許すならば今後現場での闘いができなくなってくることは明確です。従って、一人に対してかけられた攻撃ではなく、組合全体にかけられた攻撃としてとらえるべきだと思いますが、この点について執行部はどのようにとらえているのでしょうか。
③また、苦情処理として「都教委に抗議した」とのことでしたが、いつどこでどのような抗議が行われたのかを具体的に示していただきたい。
(2)2年後に制度の改定が行われるから、今回は「タイミングとしてよくない」「時期尚早だ」と言うことですが、今回のような、不当な業績評価による組合員攻撃に対して、2年先までは闘わないままで、放置しておくと言うことなのでしょうか。
(3)「弁護士相談はいつでも可能」は、弁護士の「窓口相談」を指しているのでしょうか。交通事故や家庭不和の相談と同一視できないのではないかと思いますがどうでしょうか。
(4)開示時の第三者立ち会いについては、K書記長と相談し「その様なことは決まっていない」との返答を得て、第三者立ち会いを要求し二回目の開示を未だに応じてはいません。今頃、「とれていない」と言われたのでは、梯子をはずされたのと同様です。このことで今後、更なる不利益の可能性さえあります。このような状況に対して執行部はどの様にお考えなのでしょうか。
2005/6/7 N分会
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