◆ 和田中裁判証人尋問へ
裁判長指揮で区教委側はしぶしぶ証人を申請(区教委元庶務課長井口順司氏)、我々控訴人側は前教育委員を証人にたて、私塾有料授業の学校利用の違法性を立証をします。
民間人校長が暴走し、区教委がそれを違法に追認した図式。
受験産業関係者が役員で保護者も居ない和田中地域本部は会計疑惑もあるしー、不透明な団体!
一部生徒だけの私塾有料授業っておかしいじゃない!! 実験台にされてない?
◆ 和田中の違法「夜スペ」裁判(住民訴訟)
「目的外使用許可処分違法確認等請求控訴事件」(第7回控訴審口頭弁論)
2011年10月20日(木)14:00
東京高等裁判所 第424号法廷(4F)
地下鉄丸の内線霞ヶ関下車 A1出口より1分
◆ 証人尋問実現!!! その背景と選定
1.元々本件裁判長が、区側に目的外使用許可処分や和田中地域本部の会計もわかる人物を証人申請しなさいと異例の訴訟指揮をしたのです。
2.つまり、被控訴人側(区側)の適法であるとする立証が、控訴人側に比べて弱いし証拠となる書面も不十分だからと言えます。
3.確かに控訴審になってから、区側は証拠書面(乙号証)が一つも出せなかったのです。それでも裁判長が行政に加担してくれると思って楽観していたのでしょう。
4.その上、証人申請を言われたにもかかわらず何と陳述書だけですまそうとしました。これにはさすがの裁判長も気分を害したと思います。陳述書で済むと思うな!と諌めたわけです。
5.区側の証人は元区教委庶務課長(井口順司氏)で、これに対抗して我々は前教育委員(安本ゆみ氏)を証人に立てました。
6.両証人に対して各々主尋問と反対尋問が行われます。尋問時間は全体で140分以上になります。
*一審に続き、控訴審でも証人尋問の実現です!
本裁判は、学校施設の目的外使用許可処分という財産許可と使用料免除の適法性を主として争っています。
○使用許可の相手方団体が公益性が無いと法令違反です。 つまり和田中地域本部が公益的団体と立証できないとまずいのです。 保護者が役員に皆無で、受験産業の関係者がおり、藤原前校長のお気に入りだけ、私物化された団体の会計疑惑も裁判で明らかに!
○使用目的である「夜スペ」が公益的事業でないと法令違反です。 つまり、私塾有料授業が和田中だけの一部生徒対象であることが公益でしょうか? 委託した私塾SAPIXは営利企業です!
○「夜スペ」事業が学校本来の教育活動に支障があっては違法となります。 それは物理的なものだけでなく、他の生徒への影響支障も含まれます。 また、短期間でなくてはなりせん、いまだに実施しておりおかしいですね!
○そしてこれらの許可手続きが恣意的でなく、実際慎重に適切に行われたか?裁判長の疑問はそこです。
裁判長指揮で区教委側はしぶしぶ証人を申請(区教委元庶務課長井口順司氏)、我々控訴人側は前教育委員を証人にたて、私塾有料授業の学校利用の違法性を立証をします。
民間人校長が暴走し、区教委がそれを違法に追認した図式。
受験産業関係者が役員で保護者も居ない和田中地域本部は会計疑惑もあるしー、不透明な団体!
一部生徒だけの私塾有料授業っておかしいじゃない!! 実験台にされてない?
◆ 和田中の違法「夜スペ」裁判(住民訴訟)
「目的外使用許可処分違法確認等請求控訴事件」(第7回控訴審口頭弁論)
2011年10月20日(木)14:00
東京高等裁判所 第424号法廷(4F)
地下鉄丸の内線霞ヶ関下車 A1出口より1分
◆ 証人尋問実現!!! その背景と選定
1.元々本件裁判長が、区側に目的外使用許可処分や和田中地域本部の会計もわかる人物を証人申請しなさいと異例の訴訟指揮をしたのです。
2.つまり、被控訴人側(区側)の適法であるとする立証が、控訴人側に比べて弱いし証拠となる書面も不十分だからと言えます。
3.確かに控訴審になってから、区側は証拠書面(乙号証)が一つも出せなかったのです。それでも裁判長が行政に加担してくれると思って楽観していたのでしょう。
4.その上、証人申請を言われたにもかかわらず何と陳述書だけですまそうとしました。これにはさすがの裁判長も気分を害したと思います。陳述書で済むと思うな!と諌めたわけです。
5.区側の証人は元区教委庶務課長(井口順司氏)で、これに対抗して我々は前教育委員(安本ゆみ氏)を証人に立てました。
6.両証人に対して各々主尋問と反対尋問が行われます。尋問時間は全体で140分以上になります。
*一審に続き、控訴審でも証人尋問の実現です!
本裁判は、学校施設の目的外使用許可処分という財産許可と使用料免除の適法性を主として争っています。
○使用許可の相手方団体が公益性が無いと法令違反です。 つまり和田中地域本部が公益的団体と立証できないとまずいのです。 保護者が役員に皆無で、受験産業の関係者がおり、藤原前校長のお気に入りだけ、私物化された団体の会計疑惑も裁判で明らかに!
○使用目的である「夜スペ」が公益的事業でないと法令違反です。 つまり、私塾有料授業が和田中だけの一部生徒対象であることが公益でしょうか? 委託した私塾SAPIXは営利企業です!
○「夜スペ」事業が学校本来の教育活動に支障があっては違法となります。 それは物理的なものだけでなく、他の生徒への影響支障も含まれます。 また、短期間でなくてはなりせん、いまだに実施しておりおかしいですね!
○そしてこれらの許可手続きが恣意的でなく、実際慎重に適切に行われたか?裁判長の疑問はそこです。
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