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◆ 2023年3月都教委要請と回答(2)四者卒業式・入学式対策本部

2023年04月23日 | 「日の丸・君が代」強制反対

4教総広第675号の2
令和5年4月20日

四者卒業式・入学式対策本部 御中

東京都教育庁総務部広報統計課長
坂 井 良 充

◆ 「『10.23 通達』の撤回と懲戒処分・再処分の取消しを求め、新たな処分等を行わない再度の要請」に対する回答について

 貴会から令和5年3月27日付けで提出された標記要請について、別紙のとおり回答します。

【お問合せ先】
東京都教育庁総務部広報統計課広聴担当
電話03-5320-6733(直通)


《再質問》

1.回答1に関して。
 「10・23通達」が旧教育基本法10条1項に言う「不当な支配」に該当しないということが、学校行事の内容を行政があれこれ干渉し、命令するのは学校の教育課程編成権の侵害であり、まさしく「不当な支配」そのものではないか。都教委の見解を示されたい。

(回答)これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。(所管 指導部指導企画課)

2.回答2に関して、
 これまでに484名に不利益処分を伴う懲戒処分を発したことは、教職員の「日の丸・君が代」に対する自由な考え方に恫喝を加えるものであり、どうしてこれが「思想及び良心の自由を侵すものではない」と言えるのか。裁判所の判決をたてに言い逃れするのではなく、正面から答えてもらいたい。
 また、「職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します」とあるが、これまで適切に行われたと判断しているのか。司法判断において都教委の行った処分(減給以上)が次々に取り消されているのは判断が適切でなかったからではないのか。同様の質問は前回も行ったが、まったく回答になっていない。再度質問する。

(回答)前回回答したとおりです。(前回回答 卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。)(所管 人事部職員課)

3,回答3に関して。
 「当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。」と言うが、「必要な対応」とはどういうものか。これまでに行った「必要な対応」を具体的に示されたい。
 司法判断で否定されたのであれば、適切に対処していなかったことになる。そのことに対して当該の本人に説明し謝罪するのが筋である。それでもなお「謝罪する考えはない」と開き直るのはどういう理由からか。
 処分回数に応じて、処分内容を重罰化するこれまでの“累積加重”のシステムは司法判断によって否定されたが、このことを認めないのはどういう理由からか。控訴審にかかった裁判費用を都民に対してどう説明するのか。
 また、「再処分」を行うことは、当該本人の重大な権利侵害である。「再処分」を行うことによって、二重に精神的苦痛を与えるのは重大な人権侵害ではないのか。同様の質問は前回も行ったが、まったく回答になっていない。再度繰り返す。

(回答)前回回答したとおりです。(前回回答 判決が確定した事案については、当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。謝罪する考えはありません。なお、卒業式等における職務命令違反については、最高裁判決を踏まえて適切に対処します。)(所管 人事部職員課)

4.回答5に関して。
 「政府から連絡を受けていません」という回答をしているが、国連自由権規約委員会での勧告を「政府から連絡」がないから知らないというのでは、行政としてはまったく不当な対応である。また、この勧告の内容を個々の教育委員には知らせたのか。

(回答)前回回答したとおりです。(前回回答 当該指摘については、政府から連絡を受けていません。)(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

5.回答6に関して。
 この回答は、全く不当である。ILO/ユネスコ合同専門家委員会の勧告が都教委に対してなされたことは明白ある。「見解を述べる立場」にはない、と言うが、それでは都民や関係者に対して余りにも無責任である。このような態度そのものが勧告によって厳しく批判されている。これをどのように受け止めているのか。誠意をもつて回答されたい。

(回答)前回回答したとおりです。(前回回答 指摘のあった「勧告」は、都教育委員会に宛てられたものではないため、これについて見解を述べる立場にはありません。)(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

6.回答7に関して。
 不当処分を理由にして任用の更新を拒否することは、二重処分とも言うべき重大な権利侵害である。都教委の見解を示されたい。

(回答)再任用(教育職員)採用選考については、書類選考、面接により選考を行い、従前の勤務実績等に基づく選考による能力実証を経たうえで採用することとしており、希望者全員が当然に再任用されることを制度上保障するものではありません。(所管 人事部選考課)

《要請》
1.10・23通達を撤回すること。

(回答)これまでに出された裁判所の判断において、都教育委員会が平成15 年10 月23 日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、旧教育基本法第10 条第1項にいう「不当な支配」には該当しないとされています。よって、本通達を撤回する考えはありません。(所管 指導部指導企画課)

2,10・23通達に基づく職務命令を出させないこと、また職務命令違反を理由とした懲戒処分を行わないこと。

(回答)平成23年5月30日、最高裁判所は、都教育委員会が平成15年10月23日付けで発出した、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」に基づく職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法19条に違反するものではないと判断しました。その後も最高裁判所においては同様の判断が繰り返されており、平成28年7月12日の判決も同様の判断でした。このように、最高裁判所の判決においては、学習指導要領に基づき自校の入学式、卒業式等を適正に実施するため、校長が職務命令を発出することは何ら問題がないとされています。(所管 指導部指導企画課)

 卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管 人事部職員課)


3.最高裁判決により処分が取り消された被処分者に対して、誠意をもって謝罪し再処分を行わないこと。

(回答)判決が確定した事案については、当該各事案に係る判決の内容に応じて、必要な対応を行っています。謝罪する考えはありません。なお、卒業式等における職務命令違反については、最高裁判決を踏まえて適切に対処します。(所管 人事部職員課)


4.思想転向を強制する「再発防止研修」を行わないこと。

(回答)懲戒処分の原因となった服務事故の再発を防止するため、関係規定に基づき、懲戒処分を受けた者に対し、服務事故再発防止研修を実施します。(所管 人事部職員課)

5.国連自由権規約委員会の勧告を真摯に受け止め、自由権規約の規定を遵守すること。

(回答)当該指摘については、政府から連絡を受けていません。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

6.1LOユネスコ合同委員会の勧告に従い、命令と処分の教育行政を改め、教員の代表と協議すること。

(回答)指摘のあった「勧告」は、都教育委員会に宛てられたものではないため、これについて見解を述べる立場にはありません。(所管 指導部指導企画課、人事部職員課)

7.10・23通達に基づく職務命令違反を理由とする再任用の更新拒否を行わないこと。

(回答)懲戒処分歴のある者に対して、再任用の更新をしないという考えを撤回することはありません。(所管 人事部選考課)


※ 2023年3月都教委要請全文(2023.3.27)四者卒業式・入学式対策本部


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