特定秘密の保護に関する法律
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特定秘密保護法
第二章
特定秘密の指定等
第五条
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、 当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、 当該都道府県警察に指示するものとする。 この場合において、 当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。) は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章 特定秘密の提供
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、 その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、 当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、 当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号口に掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、 同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、 同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
第五章 適正評価
第十二条
当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。) に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。) として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、 当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。 この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、 「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、 当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、 同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法 (昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、若しくは地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、 この限りでない。
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警察が関与する項目だけでも
これだけ 特定秘密保護法の中に
含まれています
恐ろしい事です
しかし…
条文は
何故 本部長なのでしょうか?
何故 警察庁長官では
ないのでしょうか?
この条文
何か 変だとは思いませんか?
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第六章 雑則
(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、 これを拡張して解釈して、 国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、 国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、 これを正当な業務による行為とするものとする。
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と報道機関について
触れているにも係わらず
高市総務大臣の電波停止発言は
特定秘密保護法とは真逆の事を
言っている矛盾さ…
このままだと
ブログ・Twitter・コミュニティ
等のネット上での
ブロガーとかも
監視対象にされかねない
危険性を感じます
表現の自由である以上
絶対にしてはならない事です!
と同時に
法案に賛成派のデモは黙認し
法案に反対しているデモに関しては
反対デモを封じ込めようとするつもりではないのか?
という 集会の自由でさえも
規制するのでは?という
危機感を感じます
集会の自由である以上
絶対にしてはならない事です!
平成版
治安維持法=特高警察て感じがします
いずれにせよ…
一般の国民生活に支障のない
対応をして頂きたいものです