公示地価については、先月に述べた通りです。基準地価は都道府県が公示地価を補完する意味で決めています。路線価は国税局が決めていて、相続税の算出に用いられ公示地価の8割程度とされているようです。他にも固定資産税評価額があり、市町村が決めていて公示価格の7割程度とされているようです。取引価格が他にあり、これは実際の売買に用いられる価格で、土地の状態や場所、売買者間の都合などで決まります。
公示地価とは、国土交通省が毎年3月下旬に公表する1月1日時点の全国の土地の価格です。地価公示法に基づき、不動産鑑定士が全国約3万箇所の商業地・住宅地・工業地などの価格を算定します。政府が公共事業用地を取得するときの費用計算の基準や、一般の土地取引の際の価格の目安にすることが目的です。
土地・建物といった不動産の所有権を取得したときに、取得した個人または法
人に対し、その不動産の所在地の都道府県が課す税金が不動産取得税です。
不動産取得税の課税対象となる不産産は、土地および家屋の総称です。
「土地」には地目にかかわらずすべての土地が含まれますが、立木その他の土
地の定着物は含まれません。「家屋」とはその用途等にかかわらずすべての建
物をいいます。土地および家屋の所有権が課税の対象であり、地上権や賃借権
といった不動産に対する権利は対象になりません。
住宅ローン控除とは、居住者が住宅の新築もしくは取得又は増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。 サラリーマン・自営業者を問わず、控除を受ける者は、取得した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書や年末残高証明書などの必要書類を添付して申告します。サラリーマンは、2年目以降年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているときは「長期譲渡所得」、5年以下のときは「短期譲渡所得」になります。
取得の日は、原則として譲渡した資産の引渡しを受けた日(自己建設の場合は建設完了日)になります。ただし、契約効力発生の日とすることもできます。
譲渡の日は、原則として、資産を引き渡した日になります。ただし、契約効力発生の日とすることもできます。