住宅用地については、固定資産税の課税標準の特例があり、税負担の軽減が図られています。
(1)小規模住宅用地・・・・・住宅1戸あたり「200㎡」以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とします。
(2)一般住宅用地・・・・・住宅1戸あたり「200㎡」を超える住宅用地は、200㎡までの部分を小規模住宅用地とし、200㎡を超える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。
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