債務者(借主/貴方)が何らかの理由によって住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、そのまま滞納を続けますと債権者(金融機関など)が抵当権に従って担保不動産を差押えて不動産競売の申立てを行うのが通常ですが、 競売手続きが行なわれる前に債務者(借主/貴方)と債務者(金融機関など)の間に不動産会社などの仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと出来る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却することができます。このような不動産売却の方法を任意売却といいます。
競売よりもこの任意売却のほうが有利な条件で不動産を売却できるため、債務者は残債の整理縮小(場合によっては残債の償却)や債務の再構築を行ない易く、債権者も競売より任意売却のほうがより多くの債務の回収ができるという利点があります。詳しいことをお知りになりたい場合は弊社にご連絡ください。
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