平成25年度税制改正では、相続税の基礎控除が引き下げられ、課税対象者の大幅な増加が見込まれる一方で、小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大されるなど優遇規定の充実も図られています。この小規模宅地等の特例は、被相続人がその所有していた宅地を特定の用途に使用していた場合に、一定の面積を限度として、その評価額を減額することができるという制度です。今回の税制改革では、適用される範囲が拡大されています。居住地の宅地は240㎡から330㎡までとなっています。この改正は平成27年1月1日以降の相続・遺贈から適用されます。
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