不動産の有効活用・売買・コンサルティングの(株)リアルウイング

大阪府・柏原市・八尾市・藤井寺市を中心として不動産のことなら全てご相談ください!

大阪府下の不動産の売却について

2009年02月22日 | 社会・経済

最近の経済情勢の低迷により、不動産価格の下落傾向が続いています。しかしながら不動産を今の時期に購入したい方もたくさんおられます。今の不動産市場は、買手市場になっておりますが、良い物件が市場にあまり出てこなくなっております。所有しておられる不動産を高く売却したい方や、すぐに現金化したい方は是非に弊社にご連絡ください。高価買取もさせていただいております!

(株)リアルウイング  TEL 072-971-5081  www.rwing.co.jp

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定期借地権について

2009年02月19日 | 社会・経済

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。定期借地権には下記の通り3タイプがあります。
1.一般定期借地権
借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。

2.建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権が消滅します。

3.事業用借地権(平成19年改正)
借地期間を10年以上50年未満とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、居住用には使えません。

定期借地権についてのご相談はご遠慮なく弊社の不動産コンサルティング技能登録者にお尋ねください。

(株)リアルウイング  TEL 072-971-5081  www.rwing.co.jp

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定期借家契約について

2009年02月16日 | 社会・経済

賃貸マンションやハイツなどの契約が一番多い時期ですので、借家契約の中の定期借家について取り上げました。「契約した期間が満了したら、確定的に借家権が消滅する」という点が特徴で、更新を請求する権利は一切ありません。もちろん、家主と借家人の意向が一致すれば、契約の更新も可能ですが、何回更新されようとも、更新請求権はありません。任意の合意で更新が成り立たなければ、期限が来た日に直ちに住宅を明け渡さねばなりません。「定期借家制度」を設定できるのは、定期借家制度を認める法改正が行われた以降に契約される借家契約に限ります。したがって、既存の借家は従来通りの「正当事由つき借家」のままです。ただ、既存の借家でも、現在の入居者が転居して新たに契約が行われる場合には、家主が「正当事由つき借家」「定期借家」のどちらかを選択できるので、「正当事由つき借家」に入居することは困難になるかもしれません。詳しいことについては下記までご連絡ください。

(株)リアルウイング  TEL 072-971-5081  www.rwing.co.jp 

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住宅瑕疵担保履行法について

2009年02月09日 | 社会・経済

3年前に発覚した耐震強度偽装事件をきっかけに消費者保護を目的とした住宅瑕疵(かし=欠陥、きず)担保履行法が今年10月1日から施行されます。それにともない、新築住宅を建築する売主(建設業者・宅地建物取引業者など)は、10年間の瑕疵担保責任を十分に果たせるよう、供託金あるいは保険加入が義務づけられます(任意から義務へ)。保険料は一戸当たり八万円~十万円が見込まれていますが、これが新たな負担となります。瑕疵担保保険の加入は、国交省が指定する保険法人に限られます(住宅瑕疵担保責任保険法人)。

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

2009年02月03日 | 不動産

マイホームは一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんてす。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理てきるよう制定されました。新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。

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