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不動産取得税について

2008年01月07日 | 不動産

土地・建物といった不動産の所有権を取得したときに、取得した個人または法

人に対、その不動産の所在地の都道府県が課す税金が不動産取得税です。

不動産取得税の課税対象となる不産産は、土地および家屋の総称です。

「土地」には地目にかかわらずすべての土地が含まれますが、立木その他の土

地の定着物は含まれません。「家屋」とはその用途等にかかわらずすべての建

物をいいます。土地および家屋の所有権が課税の対象であり、地上権や賃借権

といった不動産に対する権利は対象になりません。

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