「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が4月28日、参議院で可決、成立しました。今回の改正では、都市公園の再生・活性化を目的に、国家戦略特区で認めていた公園内で保育所等の設置を一般化したほか、民間事業者による公共還元型の収益施設(カフェ、レストランなど)の設置管理制度を創設しました。また、生産緑地法を改正し、生産緑地地区の一律500平方メートルの面積要件を自治体が条例で引き下げることを可能にし、同地区内で直売所や農家レストラン等の設置も可能としています。新たな用途地域の類型として「田園住居地域」も創設し、地域特性に応じた建築規制や農地開発規制を行なえるようにしました。
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