公示地価については、先月に述べた通りです。基準地価は都道府県が公示地価を補完する意味で決めています。路線価は国税局が決めていて、相続税の算出に用いられ公示地価の8割程度とされているようです。他にも固定資産税評価額があり、市町村が決めていて公示価格の7割程度とされているようです。取引価格が他にあり、これは実際の売買に用いられる価格で、土地の状態や場所、売買者間の都合などで決まります。
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