国土交通省は30日、2012年10月の建築着工統計調査結果を発表しました。
同月の新設住宅着工戸数は8万4,251戸(前年同月比25.2%増)、新設住宅着工床面積も730万5,000平方メートル(同20.1%増)と、ともに2ヵ月連続で増加し、緩やかながら持ち直しの動きは継続しています。季節調整済年率換算値も97万8,000戸まで伸長しました。利用関係別で持家が2万8,894戸(同13.0%増)、貸家も3万3,939戸(同48.2%増)と、ともに2ヵ月連続の増加。分譲住宅は2万1,064戸(同14.2%増)、マンションが1万334戸(同17.8%増)、一戸建住宅が1万656戸(同11.8%増)と、いずれも増加しました。
9月19日に国土交通省が発表した基準地価(7月1日時点)は、全府県で商業地・住宅地ともに前年より下がりました。しかし下落率は鈍化し、都市部を中心に下げ止まり傾向が出てきました。住宅地は大阪、滋賀、奈良で上昇地点が出たほか、阪神間で上昇地点が増えました。商業地は大阪市や京都市で上昇地点が増えましたが、最高価格の大阪の梅田は33年ぶりに名古屋市の商業地を下回りました。大阪の住宅地では、天王寺区など大阪市の3区で上昇しましたが、大阪市24区の中で西成区が下落率3.7%で最大です。千早赤阪村と能勢町が4%台の下落となっています。
不動産投資用の物件を探していると、よく「利回り」という言葉が出てきます。この利回り、簡単に説明すると、「この物件は、どのくらいの収入を生み出すのか?」を数値化したものです。つまり、利回りが高い物件は収入が得やすいですし、利回りが低い物件は収入が得にくい物件という意味なのです。実は、利回りにも「表面利回り」と「実質利回り」があります。表面利回りとは、「年間の家賃収入額÷不動産の取得価格×100」のことです。たとえば、4000万円の物件で、年間400万円の家賃収入がある物件の表面利回りを計算すると「400÷4000×100=10%」となります。実質利回りとは、不動産取得にかかる経費、取得した後もかかる経費、すべてを考慮した後の利回りのことです。基本的な指標としては表面利回りとなりますが、実際に購入するときには実質利回りを提示しての取引となります。詳しいことについては弊社までお問い合わせください!
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欧州の金融危機が解決しないまま、日本経済も厳しい状況を向えております。特に家電関係の売り上げの落ち込みは大きく、景気のほうも良くなってこない状況にあります。また人口減少が全ての産業に打撃を与えていくことは間違いのない事実となっています。不動産業界を取り巻く環境も依然厳しいものがあります。その中で不動産コンサルティングは重要な位置付けを占めています。弊社では特に土地の有効活用としてサービス付高齢者向け住宅や住宅型の有料老人ホームを提案しております。サービス付高齢者向け住宅については、国からの補助金も建築費の10%まで補助されます。その他、不動産の有効活用等については、弊社の不動産コンサルティング技能登録者にお尋ねください!
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円高の進行・長期化や海外経済の減速懸念により、わが国景気の下振れリスクが強まっています。そこで、事態を重く見た政府は8月30日、追加経済対策の基本方針を発表し、さらなる悪化を食い止めようと躍起になっています。今回、その対策の中に時限措置である「住宅エコポイント」と「フラット35S」の期間延長が盛り込まれました。来年度予算の概算要求にも加えられており、延長はほぼ確実の公算です。詳しいことをお知りになりたい方は、弊社までお問い合わせください。
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マイホームは一生の買いものとも言われます。せっかく手に入れたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしてはたいへんてす。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理てきるよう制定されました。新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
借地借家法の改正により公正証書による等の書面によって 契約をする時に限り、契約の更新がないこととする旨を定める賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)が可能になりました。改正前は、賃借人(借りている人)保護を徹底し、賃借人からみて不利になる特約であるとして排除され無効でした。また、今までは一年未満の賃貸借は期間のないものとみなされておりましたが、上記のように期間の定めのある建物の賃借権の契約を締結していれば定めた期間で終了させる事が可能になりました。転勤等で暫く自宅を空けなければならない時など、他人に期間を定めて家を貸すことができます。一定の不動産収入を安心して得ることができます。詳しいことは下記までご連絡ください。
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都道府県が不動産鑑定士の評価を参考に毎年7月1日時点で調査します。対象は全国の2万4374地点。土地の収益性や周辺の取引事例などに基づき、1平方メートルあたりの価格を判定。土地を最も有効に活用した場合を想定し、建造物がある場合にも更地として評価します。国土交通省が3月に公表する公示地価(1月1日時点、約3万地点を調査)や、国税庁が8月に公表する路線価(1月1日時点、約47万地点を調査)とともに、公的な地価評価として、土地取引の目安とされる。公示地価が主に都市計画区域内を調査対象としているのに対し、基準地価は林地など区域外の4167地点も調査しています。 |
国税庁が毎年8月に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。今年は7月に公表する予定になっています。尚、不動産業者・銀行等はこの価格を参考に取引をしています。