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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設

2007年12月03日 | 不動産コンサルティング

今回の改正により、まず「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例」が創設されました。言い換えれば、住宅ローン控除の新たなパターンの創設です。 平成19年又は平成20年の2年間のうちに住宅を取得し、入居した人に限って、控除期間が10年である現行制度に加え控除期間が15年の新たな住宅ローン控除の制度を選択することができるようになりました。ただし、新制度の控除率は現行より低く、1年目~10年目が年末借入金残高の0.6%、11年目~15年目が0.4%となります。対象となる住宅借入金等の年末残高は現行と変わらず、平成19年入居の場合は2,500万円以下の部分、平成20年度入居の場合には2,000万円以下の部分で、最高控除額も現行と同じです。現行の住宅ローン控除と今回創設される特例のいずれか有利なほうの選択適用が認められます。

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