未成年者は、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意がなければ賃貸借契約を締結することはできず、同意のない契約は取り消されてしまう(民法第5条)。そこで、実務上は、親権者の同意書を取得する、親権者を連帯保証人とする、親権者を賃借人とするといった対応がとられている。
2022年4月1日以降は、成人年齢が18歳に引き下げられることから、賃貸借契約について親権者の同意書が必要となるケースは大幅に減ることになる。ただし、2022年の4月入居の契約は3月中に締結されることが多く、その時点では18歳、19歳は未成年であることに注意を要する。また、高校3年生には17歳と18歳が混在し、2023年以降の高校の卒業シーズンにもまだ17歳の未成年者がいることに気をつけなければならない。さらに、家賃保証会社は、改正民法施行後も、賃借人が20歳前後の学生であれば親権者等を転貸保証人とすることを審査要件とするケースが多いと思われるので、利用する保証会社に確認しておきたい。数は少ないと思われるが、成人年齢引き下げ後は、18歳以上であれば不動産の売買契約を単独で締結することも可能となる。もっとも、住宅ローンを組む場合には、特段の事情がないかぎり18歳・19歳で金融機関の審査を通過することが難しいと思います。
2022年4月1日以降は、成人年齢が18歳に引き下げられることから、賃貸借契約について親権者の同意書が必要となるケースは大幅に減ることになる。ただし、2022年の4月入居の契約は3月中に締結されることが多く、その時点では18歳、19歳は未成年であることに注意を要する。また、高校3年生には17歳と18歳が混在し、2023年以降の高校の卒業シーズンにもまだ17歳の未成年者がいることに気をつけなければならない。さらに、家賃保証会社は、改正民法施行後も、賃借人が20歳前後の学生であれば親権者等を転貸保証人とすることを審査要件とするケースが多いと思われるので、利用する保証会社に確認しておきたい。数は少ないと思われるが、成人年齢引き下げ後は、18歳以上であれば不動産の売買契約を単独で締結することも可能となる。もっとも、住宅ローンを組む場合には、特段の事情がないかぎり18歳・19歳で金融機関の審査を通過することが難しいと思います。