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改正民法は2020年4月1日に施行

2018年01月15日 | 社会・経済
政府は1月15日、5月26日に成立した「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」について、一部の規定を除き、2020年4月1日に施行すると閣議決定しました。今回の改正では、ネット取引など商取引の複雑化に対応した新たなルール作りや、消費者保護の強化を目的としたもので、200以上にわたる項目を改正しました。不動産業に関連する内容では、敷金や原状回復について規定。賃貸人の敷金返還の内容について明確化したほか、通常損耗については、賃借人の原状回復義務に当たらないなどと記載しています。また、個人保証の制限規程が設けられることで、賃貸借契約で保証人になる場合などは、極度額が設けられることとなります。
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