国土交通省は28日、平成27年度(2015年度)の建築着工統計調査を発表しました。同年度の新設住宅着工戸数は92万537戸(前年度比4.6%増)と、昨年度の減少から再びの増加に。新設着工床面積も7,559万2,000平方メートル(同2.1%増)と、再びの増加となりました。利用関係別では、持家が28万4,441戸(同2.2%増)、貸家が38万3,678戸(同7.1%増)と、減少から増加に。分譲住宅も24万6,586戸(同4.5%増)と増加に転じ、うちマンションは11万8,432戸(同7.5%増)と3年ぶりの増加、一戸建住宅も12万6,235戸(同1.6%増)と、昨年度の減少から再びの増加となりました。地域別では、首都圏31万8,142戸(同2.9%増)、中部圏10万4,625戸(同5.6%増)、近畿圏13万8,247戸(同3.9%増)、その他地域35万9,523戸(同6.0%増)と、全地域で増加しました。
国土交通省は8日、「土地取引動向調査」(2016年2月調査)の結果を公表しました。土地市場の動向に大きな影響を及ぼすと考えられる主要な企業を対象として、土地取引などに関する短期的な意向を把握・整理し、簡潔で分かりやすい「先行指標」の作成・提供を目的に、半期(2・8月期)ごとに調査を行なっているもの。調査対象は、上場企業2,000社、および資本金10億円以上の非上場企業2,000社、うち有効回答社数は1,381社。「現在の土地取引状況の判断」(DI:「活発である」-「不活発である」)について、「東京」は前期(15年8月期)に比べ5.2ポイントの低下、「大阪」は0.6ポイントの低下、「その他の地域」は5.6ポイント低下しました。また、「1年後の土地取引状況の予想」では、「東京」は9.1ポイントの低下、「大阪」は12.7ポイントの上昇、「その他の地域」は5.3ポイント低下しました。
適切な管理がされていない空き家がその周辺の生活環境に悪影響があることを問題とし、こういった空き家を減らす目的で、売却を促すことが考えられます。また特に空き家になるケースの多くは2次相続が原因のことも多く、相続後に長期間空き家状態が続くことの無いよう、相続した空き家を対象としたと考えられます。
1、特別控除による減税額は?
下記の要件を満たした場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が適用できます。税額(長期譲渡所得)としては最大で609万4500円もの減税になります。
2、特別控除が適用できる要件は?
この特別控除が適用できる要件は主に下記の通り複数あり、すべての要件を満たす必要があります。 •相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと(相続発生により空き家になった)。
•その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の状態だった)。
•その自宅(家屋)は区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)。
•その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
•平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
•相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(要するに平成25年1月2日以降に発生の相続)
•売却額が1億円を超えないこと。
•相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと(売却までずっと空き家状態)。
•役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。
1、特別控除による減税額は?
下記の要件を満たした場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が適用できます。税額(長期譲渡所得)としては最大で609万4500円もの減税になります。
2、特別控除が適用できる要件は?
この特別控除が適用できる要件は主に下記の通り複数あり、すべての要件を満たす必要があります。 •相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと(相続発生により空き家になった)。
•その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の状態だった)。
•その自宅(家屋)は区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)。
•その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
•平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
•相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(要するに平成25年1月2日以降に発生の相続)
•売却額が1億円を超えないこと。
•相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと(売却までずっと空き家状態)。
•役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。