居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事および一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、その工事費用の額と当該工事に係る標準的工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%(上限:原則として200万円)をその年分の所得税額から控除する制度が創設されています。平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供した場合に適用されます。また、従来から認められている住宅に係る耐震改修促進税制(工事費用の10%を所得税から控除する制度)については、適用対象区域を拡大のうえ、適用期限が5年延長されます。
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