建物の安全性は絶対的なものであり、建築基準法の第1条でも「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とうたわれています。つまり、最低でも守らなければならない基準であるということです。最低の基準を守っているからといって自慢はできないわけで、安全性については十分に配慮して対処することで、初めて安心して生活することができるわけです。建物の安全については、大きく以下のように分類できます。
①防災面からの安全
②防犯上の安全
③建築計画上の安全
④生活する上での安全性
⑤管理上の安全性
①防災面からの安全
②防犯上の安全
③建築計画上の安全
④生活する上での安全性
⑤管理上の安全性