株式会社リアルウイング
株式会社リアルウイング
1、特別控除による減税額は?
下記の要件を満たした場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が適用できます。税額(長期譲渡所得)としては最大で609万4500円もの減税になります。
2、特別控除が適用できる要件は?
この特別控除が適用できる要件は主に下記の通り複数あり、すべての要件を満たす必要があります。 •相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと(相続発生により空き家になった)。
•その自宅(家屋)は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の状態だった)。
•その自宅(家屋)は区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)。
•その自宅を相続した相続人が、家屋を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地の土地を売却すること。
•平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
•相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること(要するに平成25年1月2日以降に発生の相続)
•売却額が1億円を超えないこと。
•相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと(売却までずっと空き家状態)。
•役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。
不動産登記法が改正され、公法上の境界を巡る紛争の新たな解決策として「筆界特定制度」(平成18年1月20日施行)が発足されています。対象となる土地の所有権者などが法務局に申請すると、専門知識を持つ調査員が測量などの事実調査を実施します。その結果に基づき、筆界特定登記官が筆界を特定します。ただ同制度には訴訟のような強制力はありません。境界の確定でお困りの方は弊社にご相談ください。
株式会社 リアルウイング民法の規定では、建物の隣地からの距離については「建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」(民法234条1項)としています。建築基準法では建物を建てる場合の隣地境界線からの距離に関連する規定があります。建築基準法では民法よりも厳しく建築物に対する規定が定められていますので、境界からの距離についても建築基準法が民法に優越します。一般法(民法)の規定だけでは不十分な特定の分野に対しては特別法(建築基準法)が定められます。
不動産コンサルティングは土地の有効活用といった事業コンサルティングを始め、不動産投資、相続、調査、権利調整などの幅広い分野を担っています。その中でも「土地有効活用コンサル」と「建築コンサル」はもっとも身近なもので、コンサルティングの機会が多いものです。詳しいことについては弊社の不動産コンサルティング技能登録者にお尋ねください。
株式会社 リアルウイング TEL 072-971-5081 www.rwing.co.jp
昨年から景気のほうに陰りが見え始めました。特にアメリカ発のサブプライムローン問題が表面化して、今年に入り日経平均株価のほうも大幅な下落になっています。それに伴って地価のほうの実際の取引は下落傾向になってきました。このまま景気のほうが悪くなりまた少子高齢化に歯止めがかからず人口が減っていくことになれば地価のほうも下落するのが自然の現象になります。特に人口が減少している近畿圏の地価下落が顕著になってくる予想をしています。ますます首都圏との格差が広がっていくことになっています。
今回の改正により、まず「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例」が創設されました。言い換えれば、住宅ローン控除の新たなパターンの創設です。 平成19年又は平成20年の2年間のうちに住宅を取得し、入居した人に限って、控除期間が10年である現行制度に加え控除期間が15年の新たな住宅ローン控除の制度を選択することができるようになりました。ただし、新制度の控除率は現行より低く、1年目~10年目が年末借入金残高の0.6%、11年目~15年目が0.4%となります。対象となる住宅借入金等の年末残高は現行と変わらず、平成19年入居の場合は2,500万円以下の部分、平成20年度入居の場合には2,000万円以下の部分で、最高控除額も現行と同じです。現行の住宅ローン控除と今回創設される特例のいずれか有利なほうの選択適用が認められます。