明日12日に請求予定の住民監査請求の事件の概要を紹介します。
なお、本件についての情報提供に係る記録は先月中旬にはすべて削除されていますので、提供者の情報がこちらから漏れることはありえませんので御安心ください。
<監査請求の概要>
今回の住民監査請求対象は、文化・観光部企画調整費(予算説明書:「文化・観光部施策の推進に必要な調査等を行う。」)を流用し、静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業の一環として文化交流を育むとの目的で事業化した「浙江省友好提携30周年記念書画展開催」についての文化政策課の委託契約の違法・不当に関するものである。
請求対象となる浙江省友好提携30周年記念書画展開催業務委託契約は10月に開催の「浙江省文史研究館書画作品展」と11月に開催の「王伝峰作品展」という二つの「作品展」についての業務委託をその内容とするものである。
この契約は平成24年8月20日付けで契約が締結されているが、この時点からして地方自治法第234条第5項に違反した遡及契約日とするいう初歩的な間違いを犯している。
とはいえ、事業が何事もなく完了していれば県(県民)に損失は発生せず、事務の不適切で終わるケースであるが、天網恢恢疎にして漏らさずということか、不幸にも「浙江省文史研究館書画作品展」開催予定の15日前の9月24日に、中国側の一方的申し出により「浙江省文史研究館書画作品展」への作品提供を断られたため開催が中止になり、このため県が受託業者に対して、既に印刷済みのャXター作成経費等の損害を補償する必要が生じてしまった。(つまり、契約日前の着手があれば補償の対象たり得ないこととなってしまった)
文化政策課の担当者はこの事態を受け、「浙江省文史研究館書画作品展」を中止する代わりに、同じ会期で、当初の事業目的(静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業の一環として文化交流を育む)とも異なり、書画の作品展でもない「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」を開催することとし、その開催に関する業務委託を、契約額が当初契約金額以内で収まるという見込みの下、契約書未作成・金額未確定のまま書画展の受託事業者に行わせ、パネル展完了後に、同受託事業者から出された見積書をそのまま採用して、浙江省友好提携30周年記念書画展開催業務委託契約という名称のまま、その変更契約(「浙江省文史研究館書画作品展」の削除と「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」の加入)として変更契約書を11月21日に締結したものである。
また、支払い時に有効な契約書からは既に「浙江省文史研究館書画作品展」に係る一切が削除された後にもかかわらず、その中止に係る補償額をその契約に基づくものとして含め、平成25年2月28日に総額で998,477円を支出した。
以上の事実から、違法な手続きによって契約した「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」の経費及び「浙江省文史研究館書画作品展」の中止に係る補償額に相当する違法な支出の是正及び補填を請求することとしたものである。
おって、その補償額相当について考えるに、公文書上から見て、中止の原因についてそもそも県に非はないのであって、最終的に県(県民)が負担すべきものかは大いに疑問がある。
中止による損害は、そもそも県の担当職員と中国側との合意の内容によるところでもあり、その実態を調査の上、その過失割合に応じて負担すべき損害であると考える。
よって、違法支出が追認された場合にあっては、その価額相当については過失割合に応じた中国側の債務不履行又は担当職員らの不法行為に基づく各損害賠償請求権の行使を不法に怠ることのないよう予備的に請求することとした。
なお、本件についての情報提供に係る記録は先月中旬にはすべて削除されていますので、提供者の情報がこちらから漏れることはありえませんので御安心ください。
<監査請求の概要>
今回の住民監査請求対象は、文化・観光部企画調整費(予算説明書:「文化・観光部施策の推進に必要な調査等を行う。」)を流用し、静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業の一環として文化交流を育むとの目的で事業化した「浙江省友好提携30周年記念書画展開催」についての文化政策課の委託契約の違法・不当に関するものである。
請求対象となる浙江省友好提携30周年記念書画展開催業務委託契約は10月に開催の「浙江省文史研究館書画作品展」と11月に開催の「王伝峰作品展」という二つの「作品展」についての業務委託をその内容とするものである。
この契約は平成24年8月20日付けで契約が締結されているが、この時点からして地方自治法第234条第5項に違反した遡及契約日とするいう初歩的な間違いを犯している。
とはいえ、事業が何事もなく完了していれば県(県民)に損失は発生せず、事務の不適切で終わるケースであるが、天網恢恢疎にして漏らさずということか、不幸にも「浙江省文史研究館書画作品展」開催予定の15日前の9月24日に、中国側の一方的申し出により「浙江省文史研究館書画作品展」への作品提供を断られたため開催が中止になり、このため県が受託業者に対して、既に印刷済みのャXター作成経費等の損害を補償する必要が生じてしまった。(つまり、契約日前の着手があれば補償の対象たり得ないこととなってしまった)
文化政策課の担当者はこの事態を受け、「浙江省文史研究館書画作品展」を中止する代わりに、同じ会期で、当初の事業目的(静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業の一環として文化交流を育む)とも異なり、書画の作品展でもない「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」を開催することとし、その開催に関する業務委託を、契約額が当初契約金額以内で収まるという見込みの下、契約書未作成・金額未確定のまま書画展の受託事業者に行わせ、パネル展完了後に、同受託事業者から出された見積書をそのまま採用して、浙江省友好提携30周年記念書画展開催業務委託契約という名称のまま、その変更契約(「浙江省文史研究館書画作品展」の削除と「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」の加入)として変更契約書を11月21日に締結したものである。
また、支払い時に有効な契約書からは既に「浙江省文史研究館書画作品展」に係る一切が削除された後にもかかわらず、その中止に係る補償額をその契約に基づくものとして含め、平成25年2月28日に総額で998,477円を支出した。
以上の事実から、違法な手続きによって契約した「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」の経費及び「浙江省文史研究館書画作品展」の中止に係る補償額に相当する違法な支出の是正及び補填を請求することとしたものである。
おって、その補償額相当について考えるに、公文書上から見て、中止の原因についてそもそも県に非はないのであって、最終的に県(県民)が負担すべきものかは大いに疑問がある。
中止による損害は、そもそも県の担当職員と中国側との合意の内容によるところでもあり、その実態を調査の上、その過失割合に応じて負担すべき損害であると考える。
よって、違法支出が追認された場合にあっては、その価額相当については過失割合に応じた中国側の債務不履行又は担当職員らの不法行為に基づく各損害賠償請求権の行使を不法に怠ることのないよう予備的に請求することとした。