「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

事件当時者のみで水利用課不適正事務関係公文書の非開示決定の事実ほか

2014-10-18 23:15:00 | 近況活動報告
本日は、新たな公文書開示による事実と先日コメントで紹介した審査会諮問に係る県意見書への意見について公開します。

大井川広域水道企業団補助金不適切事務処理関係>その1
最終的には自主的に取り消されたものの、あまりに杜撰で隠蔽と時間稼ぎ(2月29日の請求から9月19日の部分開示まで通常よりも6か月引き延ばした)としか思えない非開示の決定及び意見書の提出を行った経緯を明らかにすべく、去る9月21日、以下の公文書の開示請求を行った。

平成26年9月22日付けで「以下の公文書の起案文書(ただし、起案文書に添付の平成26年2月23日付け公文書開示請求対象の公文書写しは重複するため除く)
1 平成26年4月7日付け(25)環水第254号の2「公文書非開示決定通知書」
2 平成26年6月18日付け環水第74号の4「意見書」

この結果、以下のとおり公文書が開示された。
(印影が薄くて見づらいが、水利用課長及び課長代理の欄に「稲葉」、課員の欄に「山下」「岡島」の押印がある。また、黒塗り部分は個人情報保護条例に基づく請求ではなく情報公開条例による請求であるため本人請求であっても非開示とされた部分であるが、私の氏名等の個人情報が記されていたものと思われる。)

全文書:非開示決定通知決裁文書.pdf


全文書:非開示とした意見書の決裁文書.pdf

これらのことから、以下の事実が分かる。
1 両起案は班長の米倉克昌が行っていた。
2 両決裁は課長に代わり課長補佐の稲葉清が行っていた。(決裁権者である課長が不在等の理由がある場合に行使できる「代決」によって決裁している。このような異例な事務では通常は決裁権者帰任後に後閲として押印することとされているが、行われていない。)
3 一般にも市販されている静岡県職員録によれば、米倉、稲葉両名とも平成24年度,平成25年度、平成26年度いずれも同職にある。すなわち、事件のあった平成25年度の事件の主犯者を管理監督すべき責任者であった。

すなわち、事件関係者のみで一連の非開示に続く事務処理による、実質的な公文書開示の引き延ばしが行われていたのである。しかも、この間に対象公文書まで変更されていたことは既述である。
その上で、一連の事実を踏まえて考えれば、以下の関係職員氏名部分の非開示が起案者らによる自己保身の発想の産物であることが容易に推測される。責任感や公益など彼らの眼中にはないのだろうか。


大井川広域水道企業団補助金不適切事務処理関係>その2
次に、非開示の決定から一転、部分開示としたが関係職員氏名を非開示としたことに対して異議申立てを行った件で、先日コメントで紹介した審査会諮問に係る県意見書が本日届いたので、それに対する意見書原案を公開する。
なお、先日いただいたコメントを参考にさせていただいたのでこの場をもってお礼申し上げます。

1 県意見書県の職員氏名非開示理由.pdf

2 当方の意見書原案:
意 見 書
平成26年10月17日付け静情審第23-2号で依頼のあったこのことについて、静岡県情報公開条例(以下、「条例」という。)第25条第2項に基づき、本書のとおり意見書を提出する。
また、本書の提出をもって、意見陳述については希望しないことを併せて回答する。

平成26年10月15日付け環水第158号の2により静岡県知事(条例第2条に規定の実施機関)から提出のあった「意見書」(以下、「知事意見書」という。)に記載の非開示とした理由等について、以下のとおり意見を述べる。
1 知事による「非開示とした具体的理由」について
知事は、知事意見書において、当方が提出した平成26年9月29日付け異議申立書(以下、「異議申立書」という。)において主張した条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する獅フ主張に対して具体的反論をしておらず、「条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」獅Pに繰り返したにすぎない主張を行っている。
よって、基本的には異議申立書において主張した条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する獅フ主張、根拠及び書証を維持する。
2 今回附加する主張
異議申立書の主張に加え、以下のとおり主張する。
(1)条例第7条第2号ただし書アにおける公知性について

平成25年度における静岡県くらし・環境部環境局水利用課水道環境班事務に係る職員及びその管理・監督者の氏名については、異議申立書に添付した職員録写し及びインターネット上の県ホームページ情報のほか、同じく県が「慣行として公に」している「職員出張旅費情報」及び情報提供の推進に関する要綱に基づく「事務事業及び予算の執行実績」からも特定可能である。
(2)法的不合理について

さらに、当該年度中の同班における決裁済みの任意の公文書を公文書開示請求しても特定は可能なものであるが、もしこれに対しても知事が今回同様の処分歴の有無に係る主張で氏名を非開示とするとなれば、単なる組織の内規に過ぎない懲戒処分等における職員の氏名の取り扱いをもって、法令たる「静岡県情報公開条例」の施行を著しく制約する結果を招くものであり法的に不合理な結果を招来するものである。
(3)総括
異議申立書及び本書意見のとおり、平成26年9月18日付け環水第151号「公文書部分開示決定通知書」により知事が非開示とした静岡県くらし・環境部環境局水利用課職員の氏名については、条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するので公開すべきである。
以上