「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

8月12日付け住民監査請求の対象事件概要

2013-08-11 12:33:00 | 近況活動報告
明日12日に請求予定の住民監査請求の事件の概要を紹介します。
なお、本件についての情報提供に係る記録は先月中旬にはすべて削除されていますので、提供者の情報がこちらから漏れることはありえませんので御安心ください。

<監査請求の概要>
今回の住民監査請求対象は、文化・観光部企画調整費(予算説明書:「文化・観光部施策の推進に必要な調査等を行う。」)を流用し、静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業の一環として文化交流を育むとの目的で事業化した「浙江省友好提携30周年記念書画展開催」についての文化政策課の委託契約の違法・不当に関するものである。
請求対象となる浙江省友好提携30周年記念書画展開催業務委託契約は10月に開催の「浙江省文史研究館書画作品展」と11月に開催の「王伝峰作品展」という二つの「作品展」についての業務委託をその内容とするものである。

この契約は平成24年8月20日付けで契約が締結されているが、この時点からして地方自治法第234条第5項に違反した遡及契約日とするいう初歩的な間違いを犯している。
とはいえ、事業が何事もなく完了していれば県(県民)に損失は発生せず、事務の不適切で終わるケースであるが、天網恢恢疎にして漏らさずということか、不幸にも「浙江省文史研究館書画作品展」開催予定の15日前の9月24日に、中国側の一方的申し出により「浙江省文史研究館書画作品展」への作品提供を断られたため開催が中止になり、このため県が受託業者に対して、既に印刷済みのャXター作成経費等の損害を補償する必要が生じてしまった。(つまり、契約日前の着手があれば補償の対象たり得ないこととなってしまった)

文化政策課の担当者はこの事態を受け、「浙江省文史研究館書画作品展」を中止する代わりに、同じ会期で、当初の事業目的(静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業の一環として文化交流を育む)とも異なり、書画の作品展でもない「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」を開催することとし、その開催に関する業務委託を、契約額が当初契約金額以内で収まるという見込みの下、契約書未作成・金額未確定のまま書画展の受託事業者に行わせ、パネル展完了後に、同受託事業者から出された見積書をそのまま採用して、浙江省友好提携30周年記念書画展開催業務委託契約という名称のまま、その変更契約(「浙江省文史研究館書画作品展」の削除と「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」の加入)として変更契約書を11月21日に締結したものである。
また、支払い時に有効な契約書からは既に「浙江省文史研究館書画作品展」に係る一切が削除された後にもかかわらず、その中止に係る補償額をその契約に基づくものとして含め、平成25年2月28日に総額で998,477円を支出した。

以上の事実から、違法な手続きによって契約した「静岡県のすごい産業遺産・輝く静岡の先人 パネル展」の経費及び「浙江省文史研究館書画作品展」の中止に係る補償額に相当する違法な支出の是正及び補填を請求することとしたものである。

おって、その補償額相当について考えるに、公文書上から見て、中止の原因についてそもそも県に非はないのであって、最終的に県(県民)が負担すべきものかは大いに疑問がある。
中止による損害は、そもそも県の担当職員と中国側との合意の内容によるところでもあり、その実態を調査の上、その過失割合に応じて負担すべき損害であると考える。
よって、違法支出が追認された場合にあっては、その価額相当については過失割合に応じた中国側の債務不履行又は担当職員らの不法行為に基づく各損害賠償請求権の行使を不法に怠ることのないよう予備的に請求することとした。

静岡空港利用者の推移(開港5年目第2月)~提供座席数は前年を上回るものの利用者減、搭乗率は7月最低~

2013-08-09 21:06:00 | 静岡空港
静岡空港利用者数(搭乗者数)の推移

(注)開港初年については月ごとの発表のなかった上海便各月推計データを加味した上で4か年を比較したグラフです。

以下、開港5年目の2月目となる7月実績に基づき傾向を概観する。
<傾向等>
先月6月の実績はかろうじて前年同月を上回った静岡空港であるが、7月に入って早くも失速、前年同月比で微減(-1.9%)の38,940人にとどまった。
提供座席数は7月としては前年、前々年を上回ったものの、利用者の落ち込みがあり、結果として搭乗率は6割を、切り7月としては過去最低を更新する57.6%となった。
6月の富士山世界文化遺産登録で海外からの登山者も増えこの空港の7月実績増も期待されていただけに、誘客の促進効果というこの空港の存在意義に疑問符が付いた格好だ。

さて、この7月実績から個別路線の状況を見てみよう。

国内線は、総じて前年同月を上回たものの、それ以前の実績には及ばず、搭乗率も55%と低迷している。
唯一搭乗率が一般にいわれる採算ラインの65%を超えたのが鹿児島線であるが、これとて搭乗者数で見れば前年同月を上回たものの、それ以前の実績には及ばない。
比較的好調と言えるのは、前月同様7月として過去最高の利用者数を出したANAの沖縄線であるが、機材の大型化により旅客数とは正反対に搭乗率はの55.3%と同月最低にまで落ち込んでおり経営的には自立できていない路線と言える。

国際線3路線についてみると、静岡空港の低迷振りが顕著に出ている。
ソウル線は震災から回復基調にあった前年同月実績を11.1%も下回る11,490人にとどまった。特に運行時間を大きく変更した大韓航空の低迷が顕著で、時間変更は失策だったといえる。
上海線は依然として不調が続いており利用者がわずか1,523人しかなく、当時期待された上海経由で武漢までの利用者の割合は昨年度同月比で14%も落ち込んで延伸効果が希薄化している実態が見て取れる。
また、これまで唯一好調だった台北線であるが、前年同月比こそ135.5%と伸びが見られるものの先月の163.1%と比べ鈍化傾向が見られ、空港間の競争激化の中で伸び悩みの影が見え始めた。



では、以下に今月の実績を記す。
<平成25年7月の実績:対前年同月比>
路線:搭乗者数対前年同月比(H25.7/H24.7):搭乗率[H25.7;H24.7]

札幌線:95.2%(6,641人/6,973人):[48.8%;68.5%]
福岡線:131.0%(8,315人/6,348人):[58.8%;67.4%]
沖縄線:113.4%(5,991人/5,285人):[55.3%;71.0%]
鹿児島線:126.9%(1,384人/1,091人):[70.0%;55.2%]
国内定期便計:113.4%(22,331人/19,697人):[55.0%;67.9%]

国内線チャーター便計:0.0%(0人/0人):[-%;-%]

国内線計:113.4%(22,331人/19,697人):[55.0%;67.9%]

ソウル線:88.9%(11,490人/12,930人):[60.7%;70.5%]
上海線:42.0%(1,523人/3,622人):[51.0%;60.6%]
台北線:135.5%(3,596人/2,654人):[71.1%;60.0%]
国際線定期便計:86.5%(16,609人/19,206人):[61.5%;66.8%]

国際線チャーター便計:0%(0人/774人):[-%;65.7%]

国際線計:83.1%(16,609人/19,980人):[61.5%;66.8%]

全路線計:98.1%(38,940人/39,677人):[57.6%;67.3%)]

静岡県、幹部ぐるみでの変わらぬ予算使い切り体質

2013-08-06 20:10:00 | 近況活動報告
前回紹介した公費で購入したiTunesカードの使途についての公文書開示が行われた。

これはiPad所有の13人のうちの副知事分であるが、購入履歴はない。
つまり公費で昨年度末にiTunesカードを購入したものの一切使っていないということである。
他の12人についても同じで、以下のとおり一切使用していない。


これは財務会計の解説本などで年度末の切手大量購入で不適切例とされているものと同じで、違法ではないが不適切な年度内駆け込み購入による予算消化の典型である。
しかもこれが副知事以下の県幹部らのまさに目前で行われているにもかかわらず誰一人何の疑問も持たないというのは失笑するしかない組織倫理の凋落ぶりである。

たまたま年度内に使えなかっただけと思うかもしれないが、開示された7月30日までの記録を見ても一切使用されていない。
実際購入後の年度が替わった4月2日になってようやく購入管理についてという以下の文書を出しているところから見ても、年度末に購入すべき理由はなかったにもかかわらず購入したものと言わざるを得ない。


とはいえ、不正な使用はなかったようなのでこの件については今後の追加監視は必要であるもののここまでとするが、前回指摘しなかったもう一つの不適切を指摘しておく。

iPadの4G≠kTEの契約は年度をまたぐ長期債務契約と言われるものであり、地方自治法で特別に認められた契約であるが、本県では平成18年2月9日付け会指第127号で手書きの支出負担行為伺を作成するとこなどの内部の決まりごとがあるにもかかわらず、これが行われていなかった。
また、前回指摘の平成16年12月3日付け出納局長通知による金券類の公簿整備とはiTunesカード自体の受払をいうものだがこれも整備されていなかった。
いずれも内部手続きの問題であり違法ではないが適正な事務執行を願いたい。



さて、予告していた住民監査請求についてはその書類が完成したので予定どおり8月12日に提出します。
金額的には少額なものですが違法及び不当な点が複数あったため請求書は全5ページにわたるものとなりましたので、どのような経費であるかWEB公開用の概要文をこれからまとめます。
公開は土曜日又は日曜日の予定です。なお、証拠書を含めた全文は提出後の公開となりますので御承知おきください。