1.課税の対象(国内取引)
(1)国内取引の課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入れには、消費税を課する。
POINT① 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信役務の提供及び特定役務の提供をいう。
POINT② 特定仕入れ 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
(2)資産の譲渡等 (後ほど追記)
【4位から10位台へ急落中】ブログ村をクリックお願いします!
1.課税の対象(国内取引)
(1)国内取引の課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入れには、消費税を課する。
POINT① 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信役務の提供及び特定役務の提供をいう。
POINT② 特定仕入れ 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
(2)資産の譲渡等 (後ほど追記)
【4位から10位台へ急落中】ブログ村をクリックお願いします!
Ⅰ 原則
1.国内取引 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務がある。
2.輸入取引 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
Ⅱ 免除
1.基準期間
個人事業者 その年の前々年
法人 その事業年度の前々事業年度(その前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日か ら1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)
2.基準期間における課税売上高
(1)個人事業者及び基準期間が1年である法人
基準期間における課税売上高=課税資産の譲渡等の対価の額の合計額ー売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額
(2)基準期間が1年でない法人
基準期間における課税売上高=上記(1)の残額×12/基準期間の月数(暦に従い、1月未満は1月)
3.納税義務の判定
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間のにおける課税売上高が1,000万円以下である者については、国内取引の納税義務者の原則の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、別段の定めがある場合は、この限りではない。
(1)基準期間における課税売上高>1,000万円【超】 ∴ 納税義務あり
(2)基準期間における課税売上高≦1,000万円 ∴ 納税義務なし