聖徳太子の憲法17条の中にも、1級レベルの漢字や熟語がありました。ご参考まで。
五に曰く、餮(てつ)を絶ち、欲を棄て、明らかに訴訟を弁ぜよ。其れ百姓の訟(うったえ)は、一日に千事あり。・・・(以下略)
六に曰く、悪を懲らし善を勧むるは、古の良典なり。是を以て人の善を匿すなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。其れ諂詐(てんさ)なる者は、則ち国家を覆すの利器と為り、人民を絶つの鋒剣と為る。亦た侫媚(ねいび)なる者は、上に対すれば則ち好みて下の過ちを説き、下に逢へば則ち上の失を誹謗(ひぼう)す。其れ此の如き人は、皆な君に忠なく、民に仁なし。是れ大乱の本なり。
十に曰く、忿(ふん)を絶ち瞋(しん)を棄て、人の違ふを怒らざれ。人皆な心有り、心に各執るところ有り。彼れ是なれば則ち我れ非なり、我れ是なれば則ち彼れ非なり。我れ必ずしも聖に非ず、彼れ必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。是非の理、なんぞ能く定む可けんや。相共に賢愚なること、鐶(かん)の端(たん)無きが如し。是を以て彼の人瞋(いか)ると雖も、還(かへつ)て我が失を恐れよ。我れ独り得たりと雖も、衆に従ひて同じくおこなへ。
十二に曰く、国司・国造、百姓を歛(れん)すること勿れ。国に二君なく、民に両主無し。率土(そつど)の兆民(ちょうみん)、王を以て主と為す、任ずる所の官司は、皆な是れ王臣なり。何ぞ敢へて公と与(とも)に、百姓を賦歛(ふれん)せんや。
(注)<2018.6.20加筆>
*文中にある「歛」はそれぞれ「斂(れん)」、「賦斂(ふれん)」の誤りではないかと思われます。他のネットでは「斂(れん)=“おさ”める意」、「賦斂(ふれん)」となっているものがありました。
「歛」:カン、のぞ(む)、ねが(う)、あた(える)
「斂」:レン、おさ(める)、あつ(める)、ひきし(める)、ほぼ
十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。故に冬月に間 有らば、以て民を使ふ可し。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり、民を使ふ可からず。其れ農せずんば何をか食はん、桑(そう)せずんば何をか服(ふく)せん。
五に曰く、餮(てつ)を絶ち、欲を棄て、明らかに訴訟を弁ぜよ。其れ百姓の訟(うったえ)は、一日に千事あり。・・・(以下略)
六に曰く、悪を懲らし善を勧むるは、古の良典なり。是を以て人の善を匿すなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。其れ諂詐(てんさ)なる者は、則ち国家を覆すの利器と為り、人民を絶つの鋒剣と為る。亦た侫媚(ねいび)なる者は、上に対すれば則ち好みて下の過ちを説き、下に逢へば則ち上の失を誹謗(ひぼう)す。其れ此の如き人は、皆な君に忠なく、民に仁なし。是れ大乱の本なり。
十に曰く、忿(ふん)を絶ち瞋(しん)を棄て、人の違ふを怒らざれ。人皆な心有り、心に各執るところ有り。彼れ是なれば則ち我れ非なり、我れ是なれば則ち彼れ非なり。我れ必ずしも聖に非ず、彼れ必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。是非の理、なんぞ能く定む可けんや。相共に賢愚なること、鐶(かん)の端(たん)無きが如し。是を以て彼の人瞋(いか)ると雖も、還(かへつ)て我が失を恐れよ。我れ独り得たりと雖も、衆に従ひて同じくおこなへ。
十二に曰く、国司・国造、百姓を歛(れん)すること勿れ。国に二君なく、民に両主無し。率土(そつど)の兆民(ちょうみん)、王を以て主と為す、任ずる所の官司は、皆な是れ王臣なり。何ぞ敢へて公と与(とも)に、百姓を賦歛(ふれん)せんや。
(注)<2018.6.20加筆>
*文中にある「歛」はそれぞれ「斂(れん)」、「賦斂(ふれん)」の誤りではないかと思われます。他のネットでは「斂(れん)=“おさ”める意」、「賦斂(ふれん)」となっているものがありました。
「歛」:カン、のぞ(む)、ねが(う)、あた(える)
「斂」:レン、おさ(める)、あつ(める)、ひきし(める)、ほぼ
十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。故に冬月に間 有らば、以て民を使ふ可し。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり、民を使ふ可からず。其れ農せずんば何をか食はん、桑(そう)せずんば何をか服(ふく)せん。