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ヘイトとどう向き合うか

2019-10-24 05:00:00 | 投稿

 

ヘイトとどう向き合うか

 

先日、「北海道新聞」令和元年818日付け『記者の視点』に、以下のことが書かれていた。

 

『朝鮮半島への補助金停止に反対する声明を出したことなどで、千通近い懲戒請求を受けた札幌市の弁護士3人が、今月下旬、道内の請求者52人に対し、損害賠償を求める匿名訴えを札幌地裁に起こす。問われるべきは、在日韓国・朝鮮人を批判する匿名ブログにあおられた請求者の「軽率さ」でなく、請求書一枚一枚ににじむ、激しい差別的主張だ。特定の人種への憎悪をあおり、差別を助長しようとしたこの「ヘイトスピーチ」の本質を、私たちは法廷を通じ、しっかりと見極めなければならない。

 

ヘイトスピーチは、「差別先導表現」と訳され、法務省によると、特定の人種や民族などに対する脅迫的言動や侮辱的言動、社会からの排除などをあおることなどを言う。2012年ごろから東京・新大久保や川崎などで激化。「国へ帰れ」 「〇〇は殺せ」などと主張するデモが頻発した。

道内でも例外ではない。私が初めて、ヘイトスピーチによるデモと、それに反対する「カウンター」の大規模衝突を取材したのは17年夏。札幌市中央区の大通公園周辺、多くの買い物客や親子連れが集う中で、あんな「闘い」が起こるとは思わなかった。

差別に反対する約100人の「カウンター」が「レイシスト(差別主義者)帰れ!」と激しく抗議し、特定の民族への憎しみをあおるヘイトスピーチをかき消した。警察官に何度も歩道に押し戻されながらデモ隊に詰め寄り、行く手を阻んだ。行動で差別を止めようとしていた。

ヘイトスピーチ対策法施行から3年以上が過ぎたが、同法に罰則規定はなく、路上でもインターネット上でもヘイトは後を絶たない。在日韓国・朝鮮人だけでなく、アイヌ民族に対しても、存在そのものや、先住性を否定するなどの差別的発言が渦巻く。だが戦前に言語統制があった日本では。今も「表現への自由の侵害につながる」とヘイト規制への慎重論は根強い。

「表現の自由」。憲法21条に定める民主主義に不可欠な、この大事な権利について、深く考える機会があった。 (中略)

 

個人の尊重をうたう憲法13条は「最も重要な条文」とも言われる。一人一人を自立した個人として尊重する考え方は、基本的人権につながる憲法の要だ。とりあけ弱者・マイノリティーの尊厳が守られなければならない。個人を尊重することは個人が属する集団を尊重することでもある。

さらに、法の下の平等を定める14条の1項で、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地」により、政治的、経済的、社会的関係で差別されないと明示する。ヘイトスピーチは、このどちらの条文にも、憲法の理念にも反する。 (中略)

 

差別的言動を行う人々は、「ヘイト」と呼ばれることに反発する。ネットを含めて、さまざまな形で猛抗議する。だが差別的発言や扇動はヘイトであり、ヘイトは「表現の自由」の範疇にないと、毅然と向き合わなければならない。 (後略)』

 

この差別について知人が、以下のように言っていた。

「差別」とは人に「差」をつけ、自分とは「別」の存在(グループ)として一種の排除をすることだと思います。人間には能力や外見など合理的或いは非合理的な様々な違い(差)があることは否定できません。大切なことは、その事実を認めたうえで、その「差」によって人を排除しないことです。

   

「十勝の活性化を考える会」会員 

 

 

注) ヘイトスピーチ

ヘイトスピーチは、人種、出身国、民族宗教性的指向性別容姿健康障害)といった、自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて、属する個人または集団に対して攻撃脅迫侮辱する発言や言動のことである。日本語では「憎悪表現」の他、「差別的憎悪表現」、「憎悪宣伝」、「差別的表現」、「差別表現」、「差別言論」、「差別扇動」、「差別扇動表現(差別煽動表現)」などと訳される。ここでいう差別とは、前述のようなエスニシティ、宗教、ジェンダーやセクシュアリティ、心身の障害など、何らかの差異を共有するとみなされる集団ごとに、社会的資源が偏って分配されているという社会的不均衡のことである。ヘイトスピーチが差別扇動表現などと訳されるのは、単に感情としての憎悪の発露ではなく、この社会的不均衡である差別を増大せしめる可能性があり、「属性的な特徴を、社会の成員として扱われる資格を誰かから奪う行為と結びつける」言語行為だからである。

 (出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)


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