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省エネ住宅ポイント制度を発表/国土交通省

2015-01-13 10:48:08 | ニュース
 国土交通省は、省エネ住宅に関するポイント制度(省エネ住宅ポイント制度)の内容を発表した。同制度は、省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住宅投資の拡大を図る事を目的とし、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度。平成26年度補正予算の成立により、正式にスタートする。

1.ポイント発行対象
(1)省エネ性能を満たすエコ住宅の新築
(2)対象工事を実施するエコリフォーム
(3)省エネ性能を満たす完成済みの新築住宅の購入

※(1)エコ住宅の新築
  自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する新築住宅
  所有者となる人が発注する場合を「注文住宅」、販売会社等が発注し、所有者となる人が購入するものを「分譲住宅」
 (2)エコリフォーム
  所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム
 (3)完成済購入タイプ
  自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済み※の新築住宅
  ※ 平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの

2.対象住宅の要件及びポイント数
(1)エコ住宅の新築及び完成済購入タイプ
  次のいずれかに該当する新築住宅をポイントの発行対象とし、1戸あたり300,000ポイントを発行。なお、ポイントを申請する際には、 下記の基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受けること。
 [1]一般住宅(全ての構造)
  a) トップランナー基準の一戸建て住宅
  b) トップランナー基準相当の共同住宅等
  c) 一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅
 [2]木造住宅
  a) 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
  b) 断熱等性能等級4の性能を有する住宅
  c) 省エネルギー対策等級4の性能を有する住宅
(2)エコリフォーム
 以下の要件を満たすリフォーム工事等が対象。なお、ポイントを申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要となる。
 1戸あたりの発行ポイント数は、対象工事内容ごとのポイント数の合計とし、300,000ポイントを限度。ただし、耐震改修を行う場合  は、1戸あたり450,000ポイントが限度となる。
 [1]窓の断熱改修:窓の大きさに応じて3,000~20,000ポイント
 [2]外壁、屋根・天井又は床の断熱改修:部位に応じて30,000~120,000ポイント
 [3]設備エコ改修工事(エコ住宅設備の内、3種類以上を設置する工事):設備の種類に応じて3,000~24,000ポイント
 [4]その他の工事等
  「[1]窓の断熱改修」、「[2]外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」又は「[3]設備エコ改修」のいずれかの工事に併せて行う次   の工事等を対象とします。
   a.バリアフリー改修:改修箇所に応じて6,000~30,000ポイント
   b.エコ住宅設備の設置(3種類未満を設置する工事):設備の種類に応じて3,000~24,000ポイント
   c.リフォーム瑕疵保険への加入:1契約あたり11,000ポイント
   d.耐震改修:1戸あたり150,000ポイント
 [5]既存住宅購入加算
  既存住宅について、平成26年12月27日以降に売買契約を締結し、売買契約締結後3ヶ月以内にエコリフォーム対象工事の工事請負契約を 締結する場合にポイントを加算する。
  既存住宅購入加算で発行されるポイント数は、他のエコリフォーム対象工事等で発行されるポイント数の合計と同数のポイント数とす るが、100,000ポイントが上限。

3.対象期間
(1)エコ住宅の新築及びエコリフォーム
 以下の期間内に契約、着工・着手、完了したもの。
 [1]工事請負契約
  平成26年12月27日(閣議決定日)以降
  ※既存契約の変更を含む。(ただし、着工・着手前のものに限る。)。
 [2]建築着工・工事着手
  平成26年12月27日(閣議決定日)~平成28年3月31日
  ※予算成立日以降に工事完了するもので、別途定める期間内に完了報告が可能なものを対象。
(2)完成済購入タイプ
 平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、予算成立日以降に売買契約を締結した新築住宅を対象。