個人情報保護法の改正により、これまでは「保有する個人情報の数が5000以下の事業者」には個人情報保護法が適用されなかったが、今回の改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となる。
そこで来年春に予定される同法の全面施行にあたり、個人情報保護委員会事務局は、新たに対象となる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的なルールを紹介する説明会を地方公共団体等と共同して全国で開催する。
説明会には、中小企業に限らずだれでも参加できる。
説明会資料
都道府県別の日程について
そこで来年春に予定される同法の全面施行にあたり、個人情報保護委員会事務局は、新たに対象となる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的なルールを紹介する説明会を地方公共団体等と共同して全国で開催する。
説明会には、中小企業に限らずだれでも参加できる。
説明会資料
都道府県別の日程について