マンション改良工事助成とは
分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。
なお、太陽光発電設備設置工事も融資の対象となる場合があります。詳細は(独)住宅金融支援機構にご確認ください
募集戸数
5,000戸
申込資格
(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
(2) (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
(3) 本制度による申込み(平成23年度以降の申込みに限る。)が2回目以上で、いずれかの申込みの交付決定日から10年以上経過しており、当該申込みの交付決定時に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項を改善していること。
(4) 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断(※)を実施していること。
※ 簡易な耐震診断とは、マンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)にある、第1次診断法と同等のものをいう。
(5) 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンション(※)は、管理状況を届け出ていること。ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、履行する場合は、この限りではない。
※ 要届出マンション:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項に規定する人の居住の用に供する独立部分を6以上有し、かつ昭和58年12月31日以前に新築されたマンション
詳細
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02syuzen-josei.html
分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。
なお、太陽光発電設備設置工事も融資の対象となる場合があります。詳細は(独)住宅金融支援機構にご確認ください
募集戸数
5,000戸
申込資格
(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
(2) (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
(3) 本制度による申込み(平成23年度以降の申込みに限る。)が2回目以上で、いずれかの申込みの交付決定日から10年以上経過しており、当該申込みの交付決定時に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項を改善していること。
(4) 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断(※)を実施していること。
※ 簡易な耐震診断とは、マンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)にある、第1次診断法と同等のものをいう。
(5) 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンション(※)は、管理状況を届け出ていること。ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、履行する場合は、この限りではない。
※ 要届出マンション:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項に規定する人の居住の用に供する独立部分を6以上有し、かつ昭和58年12月31日以前に新築されたマンション
詳細
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02syuzen-josei.html