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マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

大規模修繕工事施工会社選定ヒアリングのポイントは?

2017-03-17 16:04:53 | マンションQ&A
Q 
 大規模修繕工事で複数社から工事見積書を提出してもらい、その中から3社ほど選定し、委員会及び担当理事でヒアリングをすることになりました。
 見積金額のみで施工会社を決めては組合員への選定理由の説明にならないので、ヒアリング内容も加味したいと考えています。ヒアリングでの選定ポイントはどのようなところにあるのでしょうか?


 施工会社選定のためのヒアリングには、以下の準備が必要です。
(1)管理組合側の出席者を決める(理事長・大規模修繕担当理事・修繕委員・設計コンサルタント)
(2)施工会社からはヒアリングに見積担当者・現場代理人予定者・営業担当者・最終金額決定権者の出席を依頼する。
(3)ヒアリング時に「改修工事の実績・仮設・品質・安全・防犯・アフターサービス計画」を盛り込んだプレゼン資料を用意してもらいプレゼンしてもらう。
(4)1社60~75分位のヒアリング時間を見込み、出席者紹介・会社のPR・プレゼンテーション・プレゼンへの質疑回答・現場代理人予定者への質疑回答・最終金額の交渉までの時間割を決める。また、前後の施工会社の入替に15~20分の入替・小休憩時間を確保する。
 プレゼン内容は各社似かよった内容だが、「設計仕様書の記載内容が反映されているか」「監督員の仮設・品質・安全・防犯管理の役割分担や管理方法が明確か」「品質検査は現場監督員以外に会社の品質管理課の担当者がどの程度行うか」「居住者の生活を配慮した仮設計画か」などの確認が必要です。
 プレゼン内容は机上で知恵を出し合い作成するのでそつが無く差異は少ないのですが、最も重要なのは現場代理人予定者の資質です。
 現場代理人の工事実績(分譲マンションの元請工事での現場代理人の経験数・年数)、コミュニケーション力(居住者と一番接触が多く工事推進役ですので、居住者とのコミュニケーションはもとより職人への指示が明確に出来る事が必要)、建築及び修繕の知識(修繕の技術は新築では馴染みの少ない技術が多く新築現場しか経験が無いと職人へお任せになってしまう)、人柄(饒舌でてきぱきしていても、居住者のための対応や良い工事をしようする姿勢を決定づけるのは人柄です)を確認する事が大切です。
 これらを確認するには設計コンサルタントの助力は欠かせませんが、建築や修繕に門外漢の理事・委員でも多くの人生経験から人を見る目は育っていますので、それを生かすことも重要です。

回答者:NPO日住協協力技術者 
一級建築士 山田 俊二
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2016年12月号掲載)

※集合住宅管理新聞「アメニティ」は、1982年創刊以来、首都圏の分譲マンションに約10万部配布しています。約35年間にわたり分譲マンションの維持管理や居住者の暮らしの情報などをお届けしています

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マンションエントランスの自販機はAさんが勝手に置いたものだった

2017-03-15 12:08:25 | マンションQ&A

 私達のマンションのエントランスに自動販売機が置かれています。ところが、最近この自動販売機は組合員のAさんが勝手に自販機の会社と契約して置いたものだと判明しました。それを知った組合員のBさんが個人でAさんを訴えると言っています。自動販売機が置かれていたのは共用部分ですから、管理組合が対応すべきであると思いますが、どうしたら良いでしょうか?


 自販機が置かれているエントランスは共用部分です。共用部分は区分所有者全員の共有に属するものですから、Aさんが無断でこれを使うことはできません。Aさんが自販機の会社から受け取っていたお金(賃料)は民法上の不当利得に該当します。例えば、本件マンションが30戸であり、共用部分の持分割合が平等だとすればBさんは30分の1の持分があるので、自分が持っている持分割合に応じて、不当利得返還請求権を行使できるのが原則です。
 しかし、各区分所有者が持分割合に応じて個別に行使することになるとその処理が煩雑になります。そこで、管理組合が主体となって不当利得返還請求権を行使することが妥当であると考えます。
 まず、規約に不当利得返還請求について管理組合が請求を行うことが定められている場合は、不当利息返還請求権の行使は管理組合という団体のみが行使して、個々の組合員は行使できないことになります。
 そのような規約が無い場合でも、集会(総会)でAさんに対する不当利得返還請求権は管理組合として行使することを決議することが考えられます。
 もっとも、単に管理組合としてAさんに対して不当利得返還請求ができる旨を決議するだけではBさんを含めた他の区分所有者が管理組合とは別に返還請求をすることができることになりかねません。
 そこで、かかる決議を行う場合は、不当利得返還請求権は管理組合のみが行う旨の決議をしておくべきです。
 そのような決議を行えば、Bさんが管理組合とは別に不当利得返還請求をすることはできなくなります。
 なお、本件と同様の点が問題(区分所有者の1人が携帯電話会社との間で共用部分である塔屋や外壁等を賃貸して賃料を受領していた)となった事案に関する最高裁判所の判決(平成27年9月18日・判例タイムズ1418号・92頁)がありますが、そこでは「区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議し、又は規約で定めることができるものと解される。そして、上記の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権(不当利得返還請求権)を行使することができない」と判断しています。

回答者:法律相談会専門相談員 
弁護士・石川 貴康

(集合住宅管理新聞「アメニティ」2017年1月号掲載)


大規模修繕工事 見積書の読み方part3

2017-03-13 12:38:01 | セミナー
「下地補修工事の実費精算とは」動画と見積り内訳の解説
NPO横浜マンション管理組合ネットワーク 技術者部会・専門業部会合同セミナー
日時 
平成29年4月19日(水)18時半~20時
(セミナー終了後に個別相談開催20時~)
場所 
川本工業株式会社8階会議室
横浜市中区寿町2-5-1
定員 
50名(要予約 先着順 定員締切)
参加費 
浜管ネット会員は無料
一般1000円(資料代)
申込みNPO横浜マンション管理組合ネットワーク事務局までFAXまたはメールにて




管理組合向け勉強会「大規模修繕工事100組合の教訓」の案内

2017-03-09 09:42:39 | セミナー
 (一社)全国建物調査診断センター(東京都本部:東京都新宿区、代表理事:吉野笙一)、株式会社住宅あんしん保証(本社:東京都中央区、取締役社長:髙橋渉一)は、マンション管理組合、管理組合役員向けの勉強会、「大規模修繕工事100組合の教訓」を開催する。
 勉強会では、多くの大規模修繕工事の現場において、管理組合の立場でサポートしてきた2人の講師が、100件の事例をもとに、苦闘の記録とそこから得られる渾身の伝言を公開する。

日 時:2017年3月26日(日)13:30~17:00【受付13:00から】
定 員:30人
参加費:無料
会 場:㈱住宅あんしん保証本社会議室(東京都中央区京橋1-6-1 三井住友海上テプコビル6階)
    JR東京駅八重洲南口徒歩6分、東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩1分
    都営浅草線宝町駅A6番出口徒歩2分
講 師:第一部
    ㈱リノシスコーポレーション
    佐藤 成幸 専務取締役

    第二部
    ㈱KAI設計
    菅 純一郎 代表取締役社長

お問合せ・お申込み
 マンション名・名前・住所・参加人数・電話番号を記入のうえ、下記へ電話、FAX、メールで申込み。
 一般社団法人全国建物調査診断センター
 TEL:03-6304-0278 FAX:03-6304-0279
 E-Mail:info@zenken-center.com


マンションの給排水設備改修工事 その1(基礎知識編)

2017-03-08 13:23:41 | セミナー
~お住まいのマンションの給排水システムと配管材料をご存知ですか?~
開催日時
平成29年4月22日(土)14時~16時(質疑応答含む)
受付開始時間:13時30分より
場  所
株式会社住宅あんしん保証 会議室
〒104-0031東京都中央区京橋1-6-1三井住友海上テプコビル6階
講 師
NPO法人リニューアル技術開発協会・設備改修技術研究部会  
部会長 鶴田 進、
副部会長 小岩井 康裕  他 
募集定員
マンションにお住まいの方を対象に50名
(会場の都合上、先着順で定員締め切りとさせていただきます。定員を超えて申し込みがあった場合はご連絡いたします)
受講費用
無料
申込方法
申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申込み下さい。
主催  
NPO法人リニューアル技術開発協会
TEL03-3297-0176
http://www.renewal.or.jp/