オクトシティー正直村

おかしいな?変だな?と思った事を綴った駄文

緊急事態宣言の解除

2021年09月29日 | Weblog
コロナウイルスの緊急事態宣言とまんえん防止重点等措置が全て解除されることが決定した。

 感染対策と日常生活を両立するため、解除できる環境が整ったとの対策本部の判断である。勘違いしてもらってはいけないが、解除されたから全てが終わりというわけではない。ここで気を緩めてはまた感染が拡大することになる。またもや緊急事態宣言が出されるような事態になったら世界から笑いものになるだろう。当然日本国民も日本政府にそっぽ向いてしまう。問題は、過去にどうしてこのような後手後手の対策しかできなかったかを反省することである。

原点に戻ってみよう。

 コロナウイルスもウイルスの一種である。何故特別のウイルスとして扱うのかと言うと、感染力が強いことである。そのために世界で猛威を振るっている。政府も過去にコロナを特別なものとして認定している。昨年の2020年1月に感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定し2月1日に施行されているのである。このことにより、都道府県知事は当該患者を感染症対策が整った医療機関へ入院勧告でき、従わない場合は強制的に入院させることができる。

果たして緊急事態宣言下でこのことを確実に実行しているのだろうか?

 まずは、患者を見つけるための特別な対策ををしていない。徹底した検査であろうが、現在も未だに既に発症した患者の濃厚接触者を中心に検査を行っている。また、感染症対策が整った医療機関も限られていて、自宅や宿泊施設に収容している状況である。これで対策がなされているとはどう考えても思われない。ここを重点に予算を投入するべきだろう。国民全員にワクチンを接種する前に全員に検査を行うことを優先すべきであるし、早い時期に実施すべきだったのだろう。

また、都道府県知事は患者に一定期間仕事を休むことを指示できる。

 指示した限りは、患者の休業を保証しなければならない。飲食店や企業の保証ばかり前面に出しているが、これは緊急事態宣言やまんえん防止重点等措置の中でのことであり、休業補償や損失補填や減収の保証をするだけでは直接のウイルス対策にはならない。国民の生活をを守っているだけである。しかも、本来の患者に対する対策は放置したままで、患者は最悪は拘置所みたいなところで隔離されており、医療も十分に整っていない。

誰も新型ウィルスの自覚症状があっても積極的に申告することはない。

 感染者になっても何もいいことがないからである。拘束されるし、周囲の偏見もひどいし、下手をすると失職する。ここの部分を何とかしなければならないと思う。患者になっても安心して快適に治療ができ、休業の保証もされ、再復帰が可能なように手当てしてやらなければならない。コロナウィルスに感染したことには本人に何の責任もないのであり、誰でも感染する可能性はあるのである。明日は我が身と思って患者を見守ってやらなければならないし、国や地方自治体もそのような対策を展開すべきである。

検疫感染症に指定されると、

 空港や港でコロナウィルスの検査や検診をしなければならない。そして、その指示に従わない場合は罰則を科すことができる。過去に罰則を科した事例を私は聞いたことがないし、オリンピックで来日した選手や関係者が空港の検疫を通過した後日に感染者が発見されたとの報道があったほどである。コロナウィルスが検疫感染症に指定された時点から早い時期に空港や港での検査や診断をもっと強化すべきだったのではないかと思う。

日本で新型コロナウィルスの感染が比較的拡大しなかったのは、

 日本が大陸続きでなく島国であったことである。そうであれば、その特性を生かして対策すればもっと感染は抑えられたはずである。この対策こそ「空港や港での検査や診察」であり、政府が言うところの「水際対策」であり、口だけでなく具体的な予算措置等として具体的に対策し強化すべきだったのではないかと思う。ニュージーランドは新種のコロナウィルスが国内で発見されたら、直ちにロックダウンを発令したほど徹底している。日本も見習うべきかと思う。

緊急事態宣言とまんえん防止重点等措置が解除されても指定感染症は残っている。

 この対策は引き続き実施しなければならないが、そのことは触れられることはない。あくまでも解除後の後始末のための対策でしかない。国民も勘違いしてしまい、後始末の対策に従ってさえいればいいと思ってしまう。違うと思う。解除後もコロナウィルスは「指定感染症」なのである。そのための対策はしっかりとやらなければならないし、今後はコロナウィルスありきでも安全な国民生活を保障する対策が政府に地方自治体に求められるのだろう。ご和算にして終わりではない。

日本の法令はとってもわかりづらい。

 新型コロナウィルスを指定感染症として定める政令の官報を見ていても何のことだかさっぱりわからない。すでにある政令の引用や除外や追加や読替えばかりで、意味不明。もう一度作文し直した方がいいと思う。私が調べた限りでは、最初の政令の有効期間は令和3年2月6日までだが、そのあと厚生労働省健康局長による施行通知で1年間延長され、令和4年1月31日までとなっている。ちょっと不安になって調べてみて良かった。「もう指定感染症ではありませんよ」と指摘されたら笑い話である。以下はその抜粋である。


(2)感染症法第7条第1項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日(令和3年
2月6日)までの期間とすること。(第2条関係)

(2)改正の内容
新型コロナウイルス感染症について、指定感染症としての指定の期間を1年間延長し、令和4年1月 31 日までとする。また、これに伴い、指定感染症読替省令の失効期限についても1年間延長し、令和4年1月 31 日とする。


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