今年の6月に東京地裁で
ゆうちょ銀行に対して「遺産の支払い命令」が出ました。
遺産分割協議前だけど、
「亡くなった人の貯金を自分の法定相続分だけ払戻してほしい」
という方に対して、
ゆうちょ銀行の対応は
「相続人全員の署名・押印がないと、貯金は払戻しできません。」
と言い張ります。
でも、貯金は可分債権です。
裁判所では、
「預貯金は遺産分割の対象にあらず。
法定相続分を請求されたら、払い戻さなければならない。」
という判例が出ています。
ゆうちょ銀行に対しては、
「相続人に裁判という方法をとらせるのは不当だ。」
とはっきり言っています。
なのに
vorinは、この前相談を受けました。
相続人の人数が多すぎて、かつ貯金は100万円程度しかないので、
自分の法定相続分だけ払戻しを請求できないだろうか?
ゆうちょ銀行の対応が今でもお役所的であることは
いつもの窓口対応で十分知っていました。
でも、今年6月の東京地裁の判例があるし、
もしかすると民営化で改善されているかなあ~と
淡い期待を抱きました。
で、聞いてみたところ、
窓口では
「相続人全員の署名・押印がそろわないと払戻しできません。
これ以上のことはここでは言えません。」
vorin「では、どこに聞けばゆうちょ銀行の回答がもらえますか?」
指示された電話番号は、商品案内のコールセンター
お客をたらい回しにする、典型的なお役所仕事です。
商品案内に電話しても分からないと思ったので、
相続の事務センターに電話しました。
「現時点では、相続人全員の署名・押印がそろわないとダメです。
裁判やってください。」
民間の銀行は、遺産分割でもめていなければ、
裁判所の判例を示すと、本店の担当部署などで協議して、
払戻しをする方向になってきているようです。
ゆうちょ銀行は、裁判所で「不当だ」と言われているにもかかわらず、
今でも「裁判所で支払い命令が出たら払い戻す」
という対応のままです。
貯金100万円で自分の法定相続分がせいぜい15万円程度の人が
裁判起こせますか
数千万円もあれば、裁判にしてでも払戻しを受けようと思いますが、
15万円の相続分じゃあ弁護士費用にもなりません。
相談者にゆうちょ銀行の対応を連絡したところ、
数十人の相続人に連絡をとって相続手続きをするかどうか考える
とのことでした。
手続きしなければ、
10年後ゆうちょ銀行の雑所得として処理されると思われます
ホント、やり方が汚いですね。
たかが15万円ぐらいと思われるかもしれませんが、
たとえ自分の相続分が100万円でも、
弁護士費用には足りません。
法定相続分の払戻し請求は、そうそうありませんが、
そうやって少額の貯金がゆうちょ銀行の雑所得となり、
いつまでもお客のことを考えない無能な職員の給料やボーナスに
なっていくんだと思うと、
ゆうちょ銀行に大きな金額は預けたくないですね