こんにちは!社労士の吉野千賀です!
週末は穏やかに晴れて、外出日和でしたね。いかがお過ごしでしたか?
昨日は、CFPの試験日でした。お天気がいいのに、試験なんて(涙)。。。
昨日は「不動産運用相談」と「ライフプランニング」の2科目、来週は「リスクと保険」と欲張って3科目も申し込んだものの、勉強時間が補えず、全く勉強していませんでした。たった一度、ライフの過去問を数時間やってみただけの状態。。。
結局、「不動産運用相談」は来年以降に受けることにしてパスしました。不動産と金融は、一夜漬けではとても難しい科目ですね。
「ライフプランニング」は年金の出題が多いのでなんとかなるかもと一縷の望みをかけて受験しました。
来週末の「リスクと保険」は、昨日、試験帰りに日本橋の丸善で過去問を購入し、今週は時間がとれそうなので勉強しま~す。
さて、今日は 障害年金と不服申し立て について書いてみます。
1 審査請求
障害年金の裁定請求だけでも、準備書類が複雑でハードルが高いのに、不服申し立てとなると更にハードルが高い印象です。
不服申し立ての第一段階は、「審査請求」です。
第二段階は、「再審査請求」です。
審査請求は、障害年金請求の結果を知った日から60日以内に、社会保険審査官へ文書または口頭で審査請求します。
社会保険審査官は地方厚生局にいます。
地方厚生局は全国8つのブロックに分かれています。
関東信越厚生局
北海道厚生局
九州厚生局
近畿厚生局
東北厚生局
東海北陸厚生局
中国四国厚生局
四国厚生局
ちなみに、関東信越厚生局は、さいたま市のさいたま新都心合同庁舎に所在しています。
請求者の住所地の地方厚生局に連絡します。
社会保険審査官への審査請求は、法律上は文書または口頭で行うことができるとされていますが、実際は文書で行うことがほとんどです。
社会保険審査官へ電話連絡をして、審査請求書を送付してもらい、審査請求書類を作成することになります。
審査請求では、元々提出した請求書類に基づいて不服事項を論理的に述べなくてはなりません。
ですから、元々提出した請求書類そのものに不備があった場合は、審査請求しても認められる可能性は少なくなります。
2 再審査請求
社会保険審査官に審査請求した後、その決定に不服がある場合は、決定内容を知った日から60日以内に社会保険審査会へ再審査請求します。
あるいは、60日経過後しても決定がない場合にも再審査請求できます。
審査請求した後、審査請求決定書の謄本が送付されます。その内容を基に、再審査請求書を論理的に作成し、提出するわけです。
社会保険審査会は、委員長1名と委員5名で構成された合議制です。
公開審理ですので、公開審理日に出席して意見を述べることができます。
その後、審査会より裁決書が送付されます。
不服が認められるのは、請求の20%~30%くらいです。
3 司法裁判所
社会保険審査会の裁決書にも不服がある場合、裁決を知った日から6カ月以内に訴訟の提起を行うことができます。
訴訟の提起まで行う場合は、弁護士を代理人にすることをお薦めします。
社労士が障害年金の請求代理を行う場合は、審査請求まで見越して内容を吟味して作成します。
万一、請求が棄却された場合、論理的に反論できるかどうかを頭に描きながら作成するので、審査請求までは代理費用を無料としている社労士事務所が多いのです。
一度、提出した書類の不備をくつがえすのは容易ではありません。提出前に、障害年金を専門としている社労士へ相談することをお薦めします。
去年あたりから野菜に凝っていて、美味しい野菜を売っている八百屋さんを探し歩いています。
福島屋さんのリラック、日本橋の高島屋、牛込柳町の野菜の端花さんなどなど。
いろんなスーパーにもよく入って、野菜チェックしています。
野菜の宅配もやってみましたが、一度にどっさり送られると食べきれず、断念しました。
旬の野菜で、野菜本来の香りがして味も栄養もしっかりある野菜。自分で作ってみたいのですが、なかなか場所がみつからず実現できていません。
来年はぜひやってみたいことのひとつです!
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
週末は穏やかに晴れて、外出日和でしたね。いかがお過ごしでしたか?
昨日は、CFPの試験日でした。お天気がいいのに、試験なんて(涙)。。。
昨日は「不動産運用相談」と「ライフプランニング」の2科目、来週は「リスクと保険」と欲張って3科目も申し込んだものの、勉強時間が補えず、全く勉強していませんでした。たった一度、ライフの過去問を数時間やってみただけの状態。。。
結局、「不動産運用相談」は来年以降に受けることにしてパスしました。不動産と金融は、一夜漬けではとても難しい科目ですね。
「ライフプランニング」は年金の出題が多いのでなんとかなるかもと一縷の望みをかけて受験しました。
来週末の「リスクと保険」は、昨日、試験帰りに日本橋の丸善で過去問を購入し、今週は時間がとれそうなので勉強しま~す。
さて、今日は 障害年金と不服申し立て について書いてみます。
1 審査請求
障害年金の裁定請求だけでも、準備書類が複雑でハードルが高いのに、不服申し立てとなると更にハードルが高い印象です。
不服申し立ての第一段階は、「審査請求」です。
第二段階は、「再審査請求」です。
審査請求は、障害年金請求の結果を知った日から60日以内に、社会保険審査官へ文書または口頭で審査請求します。
社会保険審査官は地方厚生局にいます。
地方厚生局は全国8つのブロックに分かれています。
関東信越厚生局
北海道厚生局
九州厚生局
近畿厚生局
東北厚生局
東海北陸厚生局
中国四国厚生局
四国厚生局
ちなみに、関東信越厚生局は、さいたま市のさいたま新都心合同庁舎に所在しています。
請求者の住所地の地方厚生局に連絡します。
社会保険審査官への審査請求は、法律上は文書または口頭で行うことができるとされていますが、実際は文書で行うことがほとんどです。
社会保険審査官へ電話連絡をして、審査請求書を送付してもらい、審査請求書類を作成することになります。
審査請求では、元々提出した請求書類に基づいて不服事項を論理的に述べなくてはなりません。
ですから、元々提出した請求書類そのものに不備があった場合は、審査請求しても認められる可能性は少なくなります。
2 再審査請求
社会保険審査官に審査請求した後、その決定に不服がある場合は、決定内容を知った日から60日以内に社会保険審査会へ再審査請求します。
あるいは、60日経過後しても決定がない場合にも再審査請求できます。
審査請求した後、審査請求決定書の謄本が送付されます。その内容を基に、再審査請求書を論理的に作成し、提出するわけです。
社会保険審査会は、委員長1名と委員5名で構成された合議制です。
公開審理ですので、公開審理日に出席して意見を述べることができます。
その後、審査会より裁決書が送付されます。
不服が認められるのは、請求の20%~30%くらいです。
3 司法裁判所
社会保険審査会の裁決書にも不服がある場合、裁決を知った日から6カ月以内に訴訟の提起を行うことができます。
訴訟の提起まで行う場合は、弁護士を代理人にすることをお薦めします。
社労士が障害年金の請求代理を行う場合は、審査請求まで見越して内容を吟味して作成します。
万一、請求が棄却された場合、論理的に反論できるかどうかを頭に描きながら作成するので、審査請求までは代理費用を無料としている社労士事務所が多いのです。
一度、提出した書類の不備をくつがえすのは容易ではありません。提出前に、障害年金を専門としている社労士へ相談することをお薦めします。
去年あたりから野菜に凝っていて、美味しい野菜を売っている八百屋さんを探し歩いています。
福島屋さんのリラック、日本橋の高島屋、牛込柳町の野菜の端花さんなどなど。
いろんなスーパーにもよく入って、野菜チェックしています。
野菜の宅配もやってみましたが、一度にどっさり送られると食べきれず、断念しました。
旬の野菜で、野菜本来の香りがして味も栄養もしっかりある野菜。自分で作ってみたいのですが、なかなか場所がみつからず実現できていません。
来年はぜひやってみたいことのひとつです!
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀