障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金と交通事故(第三者行為災害)

2011-11-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

いいお天気ですね! 風は冷たく、運動するにはいい季節。
昨日はちよだプラットフォームスクエアへ行って、帰りは皇居周辺を歩いて事務所へ帰りました。

うわさでは聞いていたけれど、ランナーズが多くてのんびり歩いていると気が引けますね。
常に後ろから走る息と足音が迫ってくるし、走るスピードも速くてちょっと怖い。
みんな、走るの速いなぁと感心しました。

さて、今日は 障害年金と交通事故 です。

交通事故など第三者行為によりケガをして障害になった場合も、原因が同一事由のため、損害賠償金と障害年金は併給調整されます。


1 損害賠償との併給調整

交通事故などの加害者(第三者)から自賠責保険等の損害賠償を受けることがありますね。

その場合は、障害年金は最大24月(2年間)支給停止されます。

健康保険の傷病手当金、労災の給付との併給の場合は、障害年金が優先されて支給されます。

損害賠償との併給の場合は、障害年金が支給停止されるのです。

支給停止の起算日は、事故日(第三者行為日)です。


2 提出書類(第三者行為事故状況届)

障害年金の申請は、原因がなんであれ、基本的な提出書類に変更はありません。

第三者行為災害の場合は、それに加えて「交通事故証明」など事故が確認できる書類(=第三者行為事故状況届)を添付します。

交通事故証明は、自動車安全運転センターで交付されます。自損事故(単独事故)の場合も、提出が必要です。

業務上の交通事故(労災)の場合も同様に「交通事故証明」が必要です。

その他、自賠責保険等の保険金支払通知書など、損害賠償金の受領が確認できる書類、賠償金の内訳の基礎となる領収書(治療費・雑損費など)のコピーなども提出します。


交通事故によりケガをした場合は、障害認定日が1年6カ月後ではなく、症状が固定した日となります。

支給停止の起算日は事故日なので、実際は24月より短い期間の支給停止となるでしょう。

いずれにしても、障害年金を請求するときは、病気の場合でも「原因」を記入する欄がありますから、ケガの場合はさらにきちんと原因を記入します。


障害年金というと、交通事故などで身体に障害が残ったら支給されるものだね、という概念は一般的にあると思います。

もちろん、正しいのですが、それだけではありません。

実際に障害年金を申請しているのは、半数以上がうつ病などの精神疾患により働くことができない場合です。

うつ病が業務上の出来事が原因で発症した場合は、労災給付申請も同時に行います。(精神疾患の労災認定は時間がかかりますが)

がんや糖尿病などの生活習慣病が悪化して、働けない状態が長く続く場合も障害年金は支給されます。

このことを知らないために、該当しているのに「障害年金の申請」という発想もない場合が多く、せっかくの社会保障制度なのに利用しないのは、もったいないなぁと思うこのごろです。


今日の夜は、労働大学の専門講座で、水町勇一郎先生の講義です。
テーマは「雇用平等と少子高齢化への対応」。すごーく楽しみです!

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする