みんなの介護ニュースより転載
いよいよ今年の8月から!一定以上の収入がある要介護高齢者の負担が2割にアップ
今年の介護保険改定により、これまで不変だった介護保険利用料金の「1割負担」に初めてメスが入りました。たびたびニュースなどで取り上げられていますが、今年の年8月から一定以上の収入のある65歳以上の第1号被保険者の自己負担割合が1割から2割にアップします。
ここで気になるのは、1割と2割の境界線である「一定以上所得者」をどこで線引きするか。具体的にいうと、年間所得が160万円(単身で年金収入のみなら年収280万円)以上の人が対象になります。ここで言う「所得」とは、税金などが引かれたあとの実質的な所得金額のことであり、「収入」とは税金などを引かれる前のものです。
年間所得が160万円未満であれば「1割」負担のまま。しかし、年間所得が160万円以上であっ ても、1割のまま据え置かれるケースがあること。たとえば、本人の世帯内で他に第1号被保険者がいる場合です。この場合、本人の年金収入とその他の合計所得金額をあわせた総額が346万円未満であれば、1割負担のままとなります。このあたりの計算については少し複雑ですので、当事者にもよく理解できないかもしれません。
そこで要介護認定を受けている人あてに、8月までに市町村から「負担割合証」というものが送付される予定になっています。その書類に負担割合が示されますので、自分が何割負担になっているのかチェックしておいたほうが良いでしょう。どんどん複雑化されている介護保険制度。家族の方も、ケアマネージャーなどの担当者と密接な話し合いの場を設けることが、よりいっそう必要になっていると言えるでしょう。
いよいよ今年の8月から!一定以上の収入がある要介護高齢者の負担が2割にアップ
今年の介護保険改定により、これまで不変だった介護保険利用料金の「1割負担」に初めてメスが入りました。たびたびニュースなどで取り上げられていますが、今年の年8月から一定以上の収入のある65歳以上の第1号被保険者の自己負担割合が1割から2割にアップします。
ここで気になるのは、1割と2割の境界線である「一定以上所得者」をどこで線引きするか。具体的にいうと、年間所得が160万円(単身で年金収入のみなら年収280万円)以上の人が対象になります。ここで言う「所得」とは、税金などが引かれたあとの実質的な所得金額のことであり、「収入」とは税金などを引かれる前のものです。
年間所得が160万円未満であれば「1割」負担のまま。しかし、年間所得が160万円以上であっ ても、1割のまま据え置かれるケースがあること。たとえば、本人の世帯内で他に第1号被保険者がいる場合です。この場合、本人の年金収入とその他の合計所得金額をあわせた総額が346万円未満であれば、1割負担のままとなります。このあたりの計算については少し複雑ですので、当事者にもよく理解できないかもしれません。
そこで要介護認定を受けている人あてに、8月までに市町村から「負担割合証」というものが送付される予定になっています。その書類に負担割合が示されますので、自分が何割負担になっているのかチェックしておいたほうが良いでしょう。どんどん複雑化されている介護保険制度。家族の方も、ケアマネージャーなどの担当者と密接な話し合いの場を設けることが、よりいっそう必要になっていると言えるでしょう。