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シニア世代は要注意!6月1日から道路交通法改正で自転車の取り締まりが強化へ

2015-05-27 20:20:12 | 介護
みんなの介護ニュース
シニア世代は要注意!6月1日から道路交通法改正で自転車の取り締まりが強化へ
2015/05/27 16:00

6月1日から道路交通法改正で自転車の取り締まりが強化へ
6月1日から改正される道路交通法。子供から高齢者に至るまで関係のある改正内容をご存じでしょうか。それは「自転車利用者対策」。自転車を原因とした交通事故の増加などを原因に、今までよりも厳しく取り締まりが実施されるため、十分に注意しなければなりません。

今までの改正では自動車を対象とした危険運転の罰則強化が多かった道路交通法ですが、法律上は軽車両の扱いとなる自転車にも、いよいよ取り締まり強化のときがやってきました。具体的には、14項目に上る交通違反が摘発されるようになるということです。

特に高齢者が気をつけておきたいのは「信号無視」は大前提として「通行禁止違反」や「歩行者専用道での徐行違反等」「通行区分違反」や「路側帯の歩行者妨害」といったところでしょう。

自転車には運転免許がなく、老若男女を問わず、自由に走行する方が多いのが現状です。しかし、6月1日からは「道路の左側を通行しなくてはならない」「歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない」「一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない」などを遵守しなければ、1回目の違反で警告、3年間以内に2回目の違反で警察が実施する3時間の「安全講習」の受講義務が発生し、手数料として5,700円が徴収されることになります。

最近の10年間で、自転車による交通事故は約1.5倍程度まで増えており、たとえば、栃木県警では県安全運転管理者協議会と協力して高齢者向けの自転車免許講習会の参加者にバックミラーの配布を始めるなどの工夫を始めていますが、危険な運転が多くなっているのも事実。しかし、今回の道路交通法改正では「雨天時に傘をさして走行」「2台で談笑しながら走行」なども違反と目されます。高齢者の方はくれぐれもご注意ください。

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