まつや清の日記 マツキヨ通信

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収用委員会の山林部分についての裁決決定に抗議する

2006年11月08日 | イベント
 本日、10月6日の第5回で結審していた本体部分の山林部分について、収用委員会は、茶畑部分と基本的に同じ内容の裁決決定を権利者に送付した事を公表しました。権利者側としては全く容認できない決定で、強く抗議したいと思います。

 起業者=県の開港を補完するものとしか言いようのない決定で、収用委員会の公正中立の立場を放棄する第三者機関としては自殺行為です。権利者側は、明日届く裁決内容を見た上で10日午前中に収用委員会への抗議と記者会見を行います。

 現在問題となっている事は、1、こうした決定を受けて11月16日の収用委員会にどのように臨むのか、2、訴訟提起をどのタイミングで行なうのか、3、代執行にどう対応するのか、です。

 ところで、代執行の手続について確認しましたが、執行主体は土木部建設政策総室公共用地室とのことです。
1、根拠法は、土地収用法第102条の2及び行政代執行法
2、手続としては、明渡し期限後の義務の不履行があった場合、起業者(知事)が、代執行長(知事)に代執行を請求する。これに対して「都道府県知事は、起業者の請求により、行政代執行の請求により、行政代執行法の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる」(法第2条)
3、このあと、知事は戒告書(行政処分)期限を定め、その期限までに物件を移転しない場合には、代執行を行なう旨を通知する。それでも移転しない場合、代執行令(行政処分)で代執行実施の時期、執行責任者、費用など義務者に通知する。
4、そのあとに代執行。そして、代執行費用の徴収については、国税滞納処分の例により強制徴収が認められる。

 そうしますと、そもそも代執行の対象となるものは何であるのか、です。公共用地室の判断は、12月19日の畑の明渡しについては代執行は発生しない、1月10日の明渡しの山林部分については、オオタカの家と使用地の部分のトラスト樹木だけとのことです。代執行費用はこれでいくとそれほどの物にならないようです。

 ただ、この解釈で本当にいいのか、明日の裁決決定書をきちんと読んで見ないと行けません。また、畑の部分についても茶自身の撤去指示がでていないのか、先の裁決書をしっかりと確認しないといけません。

 ただ、畑の部分について構築物ができた場合どうなるのか。これは。土地収用法の問題でなく、公共用地に不法に占拠する構築物となり、これについては空港部がどのような手続で対応しようとするのか、が問題となり、公共用地室が判断すべき問題ではない、とのことです。

 代執行が行なわれるとすれば、静岡県の歴史上、はじめての事となり、まさに民主主義の歴史に汚点をのこすことになります。こんご、どう対応するのか、空港反対派の正念場と言えます。