1項
我が国は領土拡大による戦争並びに他国に対し軍事力を背景とした威嚇行為をしてはならない。
2項
我が国は他国からの不当な侵略と攻撃から自衛する権利を有する
3項
我が国は主権と国民の生命と財産を護る為、内閣総理大臣を総指揮官とした国防軍を有する。
4項
公海上で犯された海賊行為および重罪行為ならびに国際法に違反する犯罪を徹底的に対処する権利を有する。
5項
他国間との防衛連携を強化のため、集団的自衛権の行使が認められる。
6項
戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与し陸上並びに海上で捕縛する権利を有する
7項
徴兵制を永久に放棄する
8項
軍事裁判を開く権限を認められる
9項
退役軍人・民間から登用された民兵集団である自衛隊の編成が認められ、指揮系統は陸軍に組み込まれる。
10項
軍は戦時下において国民に不当な協力を強いてはいけない。