大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆効果に疑問、育児休業給付

2013年05月09日 23時06分22秒 | 雇用保険
こんばんは、社会保険労務士の大澤朝子です。

社会保険労務士の仕事で、一番気を遣うのが
雇用保険の高年齢雇用継続給付と育児休業給付の申請手続きです。
どんなことがあっても、絶対に2か月に1回の申請を忘れては
なりませんし、高年齢雇用継続給付は、これが長い人で5年間、
来る月も来る月も2か月ごとに続きます。

育児休業給付は、長くてもせいぜい1年6か月ですので
期間は高年齢より短いですが、
育児休業給付への気の遣いようは高年齢の比ではありません。

女性の産前産後休暇中は育児休業給付の対象ではありませんので、
産後休暇の法律上の終了日の翌日を見極めた上で、
その方の法律上の「育児休業」開始日を認識しておきます。

弊所では、独自に出勤簿を作成して、産前産後休暇と育児休業期間
との境目を「法律上」間違いなく把握し、育児休業給付の申請を
することにしています。

育児休業給付の申請の最初に、育児休業前6か月間の「賃金登録」
を行いますが、当人が女性の場合(ほとんどが女性ですが)、
妊娠中のトラブルによる欠勤や産前産後休暇もありますので、
長い人で2年近くにもわたり一定の出勤日数(11日)の月を
12月分つかまなければなりません。
11日以上の月を最低でも12月とって賃金登録の書類
(離職票みたいなものを)を作成します。

第1子を生んで、子の病気などで休みがちながら、第2子を妊娠・出産
などという例ですと、受給要件が危うい人などもいて、
過去のタイムカードから受給要件が満たされていないかどうか
懸命に捜します。

育児休業給付の額は、育児休業前直近の6か月の賃金から算定
され、現在はその50%ですから、育休前20万円だった人は10万円もらえる
のですから、当人にとっては大きな額です。

逆に、それを来る月も来る月も2か月ごとに、絶対に忘れないで
申請を行う私どもには、重い責任があります。

ところが、この育児休業給付をもらう方の職場復帰
の度合いを見てみますと、弊所の顧客は中小企業が多いので
尚更なのでしょうが、あまりよろしくありません。

ほとんどの方が、育児休業給付を受給し終わると、職場復帰せずに
そのまま退職されてしまいます。
中には、産前産後休暇を取る前に、育休終わったら辞めます、と
宣言される方もいらっしゃいます……。
(本心かどうか分かりませんが、そういう話を聞くと
残念です。)

中小企業の場合は年次有給休暇も取りにくい現状が
ありますので、そういうことも原因かもしれませんが……。

この制度の現場におりますと、
国がいくら「育児休業給付」制度を作っても、
出生率はあまり改善されずに、
ただ、お金だけもらって辞めます、を可能にした制度を作っただけ
ではと、少なからず疑問をもってしまいます。

その財源を負担している会社や多くの被保険者の方は
どのように思われるでしょうか。(財源は雇用保険料、諸費は税金)。

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◆4月、大宮職安の殺到が来る・・・

2013年03月31日 23時58分03秒 | 雇用保険
社会保険労務士の大澤朝子です。

毎年、新入社員、年度末退社の人の手続が多い4月は、
各地の職安はどこも大変な混雑になる。

弊事務所から車で20分ほどにある大宮職安は、埼玉県内でも
その混雑度はトップクラス。
上場企業の本社機能がここ大宮管内に集中し、事業所の数が
県庁所在地たる浦和職安を大きく上回っているためだ。

4月はゴールデンウィーク頃まで2時間、3時間待ちもザラ、
という混雑状況になり、社労士事務所の業務にも支障を
きたすことにもなる。

ある年の4月1日。朝8時30分オープンの大宮職安に、
8時50分頃着いたら、もう十何番目であった。
先に来ていた同業者に聞くと、「8時30分前から玄関で並んで
いた」と聞かされ、「甘かった」と後悔したことしきり。

それでも、入社時の資格取得は、本人の履歴書を見せて、
前の会社での雇用保険番号が、その前の会社の雇用保険番号
とちゃんとつながっているかどうかなど、しっかり見てもらう
ため、弊事務所は、本人の書類を必ず一式持参する。
(注:社労士事務所の顧客は中小企業が多いから、
中途採用、転職組の入社手続きが多い。)
本当は、社労士事務所は、労働者名簿など添付書類は省略され
ているのだが、それは絶対しない。

確率の問題だが、雇用保険番号がつながっていない人の割合は
結構多い。番号がつながっていないと、本人の不利になることも
あるので、弊事務所は、必ず、職安職員に確認してもらい、
番号が2つも3つも持っているような人は、一つに統合して
もらうので、どうしても窓口まで持参することになる。
電子申請でやればいいのに、という意見の人もあろうが、
仕事に一寸のミスも許されないお客様商売。
そんな「手抜き」は一切しない、事務所方針だ。

話しが横道に逸れたが、そんなこんなで、4月は恐ろしいほど
業務多忙になる。
やっと息つくことができるのが、丁度ゴールデンウィーク頃なので、
ここでしっかり息を抜いておく。そうしないと、6月、7月と続く、
更なる業務多忙の山場を乗り切れない、と、そんなことを
「口実」に、5月連休はちょっと小旅行にでも…となってしまう。

さあ、4月1日。
あれもこれもやるべき仕事はたくさんあるが、新しい人生の
出発をする若い人達もいることだし、その門出を汚さないよう、
しっかりと社労士事務所の本分をまっとうしたい。

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◆雇用保険番号も、知らぬが仏ばかりなり。番号繋がらないと大損とや

2013年01月17日 23時54分34秒 | 雇用保険
社会保険労務士の大澤朝子です。
きょうは、年金番号ならぬ、雇用保険番号のお話です。

年金番号と同じく、雇用保険番号も、生涯を通じて一人一つの番号
で管理されるのが原則です。

ただし、雇用保険が年金と違う点は、一度失業給付の受給権が発生しても、
その後、別の会社で勤務した期間に応じて、再度、失業給付を
受給できるチャンスが発生します。その期間がたった1年でも、です。

ここが、雇用保険と公的年金(原則25年で受給権発生)との大きな違いですが、
世の中の人は、年金番号と同じく、雇用保険番号を
転職先でも引き継いでいくことの大切さに、気付いていない
ように思われてなりません。

まず、雇用保険の保険給付に必要な被保険者期間を
書きだしてみましょう。全部は書ききれませんので、あしからず。

1、失業給付 1年又は6か月
2、育児休業給付 1年
3、介護休業給付 1年
4、高年齢雇用継続給付 5年

転職したら、転職先から年金手帳と雇用保険被保険者証の提示
が求められますが、これは、その人の「資格取得届」を行政機関等に
提出するためです。

ところが、入社の際に、雇用保険被保険者証を勤務先に提出
する人の割合は決して100%ではありません
当事務所では、ざっと見る限り、6~7割程度
40代以降の人の提出率は高く8~9割程度ですが、
20代等若い人は、5割前後となっています。
年齢が高くなればなるほど、提出率が上がります。

入社の際に、雇用保険被保険者証を提出しないと、どういう
ことになるかは、誰も教えてはくれません。
中高年以上は、長年の経験則で雇用保険番号の大切さを
身をもって知っているからこそ、提出率が高いのでしょう。

さて、雇用保険の保険給付、とりわけ「失業給付等」は、
その受給権を得ることになった勤務先での被保険者期間の
長短に応じて
、受給できるる額が違ってきます。

受給者の年齢就職困難度会社都合による離職かどうかなど
に応じて、受給できる額(日数)は多種ですが、
例えば、一般の自己都合退職の離職者の場合、年齢にかかわらず、

1、1年以上10年未満 90日分
2、10年以上20年未満 120日分
3、20年以上 150日分


となります。
具体的に数字を見ていきますと、例えば、
離職勤務先での直前6か月間の賃金から1日あたりの日額の6割を
受給することができる人と仮定した場合、
月給30万、1日あたりの額を6,000円で計算してみます。

1、6,000円×90日分=540,000円
2、6,000円×120日分=720,000円
3、6,000円×150日分=900,000円


となります。
ここまで見ていきますと、例えば、本当は「10年」の雇用保険の
被保険者期間があった人が、転職先で違う番号で資格取得されたために、
新たに雇用保険の被保険者期間が算定し直され、離職時の被保険者期間
が、たった「1年」になってしまう……、などということが起こった場合、
この計算例ですと、実に、180,000円の大損、ということになります。

職安の雇用保険の端末では、一人の人の雇用保険の転職の記録が
氏名、性別、雇用保険番号、過去勤務先名などで管理されていますが、
転職先に雇用保険被保険者証を提出しないばっかりに、
この記録が途切れる、ということは、大袈裟な物言いをしますと、
日常茶飯事です。

なぜ、そのようなことが起こるのか……。
誰が、そのようなことのないように、気を付けてくれるのか……。

答えは、簡単です。
勤務先、あるいは職安の窓口担当者のすべての人が、
そこまで気を使って、雇用保険番号を引きつないでいくように最大限
努力してくれるとは、限らないからです。

そこで、誰が苦労するのかいいますと、私どものような零細な社労士事務所
が、雇用保険被保険者証を出さなかった人の記録がつながるように、
職安の窓口で目を三角に、或いは口を酸っぱくして、届出をすることになります。

ですから、例えば、雇用保険の資格取得届を「電子申請で」などと、
国は申しているのですが、どうしても、パソコンの画面上で
届出をして、本当に、雇用保険被保険者証を出さない人、あるいは、
出しても、複数の雇用保険番号を持っている人などの番号統合
引き継ぎがちゃんとされるとは、信じがたいと思っておりますので、
当事務所では、電子申請のような手抜き手続をやっていないのです。
やりたいのですが……。


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