本日、特定労働者派遣事業のお客様より、大臣許可への切り替えのご予約をいただきました。
特定労働者派遣事業の皆様は、平成30年9月29日までに大臣許可を受けないと営業が続けられないため、
今月末で、期限まであと1年を切るのですね。
平成27年9月30日の改正により、労働者派遣事業の大臣許可申請は、以前よりも厳しくなりました。
派遣労働者の教育訓練計画、労働安全衛生法上の教育訓練計画、派遣終了の理由のみで解雇しないこと等の規定等、
派遣元事業所が整備しなければならない事項が格段に増えています。
従って、許可申請は「簡単には」できなくなっています。
どうぞ、お時間に余裕を持って許可への切り替えを図ってください。
当事務所でも、許可申請のご予約を受け付けておりますが、ご予約が集中するとお引き受けできかねますので、
許可への切り替えを行っていない特定労働者派遣事業の皆様は、お早目にご予約ください。
埼玉で派遣業許可申請なら社会保険労務士大澤事務所へ
★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
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従って、許可申請は「簡単には」できなくなっています。
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