大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

派遣業のマージン率

2021年10月20日 09時46分04秒 | 派遣業
<派遣業のマージン率>
これから人材派遣業に進出しようと考えている方は、
派遣料金と賃金のバランスを熟慮してください。

人材派遣業で最も大切なのは、派遣料金と賃金のバランスです。
派遣料金とは、派遣先からもらう料金のことで、
この料金で派遣労働者の賃金、社会保険料、事務費、固定費、教育訓練費、利益等を賄うことになります。
派遣労働者に支払う賃金は最低賃金法の他に、派遣法、世間相場、人材確保など総合勘案して決定します。

人材派遣業の大臣許可を取る時には、派遣業計画書に「派遣料金」と「賃金」を
明記しなければなりません。これで、派遣元の予定マージン率が分かるのですが、
一般的に、マージン率は20%~40%の範囲内がよいとされています。
マージン率がこの範囲外であると、料金や賃金に再考の必要があるでしょう。

例えば、1日1人8時間労働あたり、派遣料金30,000円、賃金20,000円だとします。
マージン率は33%です。まずは理想的なマージン率と言えます。
              ※マージン率=((派遣料金-賃金)/派遣料金)
いろいろな派遣会社さんとお話しする機会が多いのですが、最大の難関は派遣料金で、
営業の折衝にも限度もあり、多くの派遣会社さんが悩まれているところです。

次回は、派遣労働者の賃金について、説明いたしましょう。


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