大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆正しい社会保険料の控除の仕方

2018年03月09日 12時33分32秒 | 給与計算
平成30年3月分から協会けんぽの健康保険料(介護保険料含む)の料率が改正になりました。
(組合健保さんは、変更のあるところ、ないところ色々あると思います。)
雇用保険料率は、平成30年度は変更はありません。

さて、毎年この時期になると、社会保険料等の控除の仕方がよく分からない、と言われます。
3月から変更?、4月から変更? と、控除の時期に迷われるようです。
3月分の保険料は翌月に支払われる給与から控除しますから、新健康保険料は4月に支払われる給与から控除します。

きょうは、社会保険料の原則的な控除の仕方をご説明しましょう。

■社会保険料の控除の仕方
社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は月を単位として徴収され、その月分は翌月末日に徴収するとされています。
従って、従業員からの社会保険料は、当月分を翌月に支払われる給与から控除してください。
例えば、平成30年3月分の社会保険料は、平成30年4月に支払われる給与から控除してください(原則)。
その会社の賃金締切日にとらわれる必要はありません。

■介護保険料の控除は難しい
介護保険料は、40歳以上64歳までの方から徴収します。65歳からは原則としてその方の年金から徴収されます。
介護保険料は、40歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月から65歳に到達した日(誕生日の前日)の
「前日」が属する月の前月(「前日」が月末の場合は当月)までの分を給与から控除します。

○以下は判断を間違いやすい生年月日の方
・誕生日が5月1日の人 65歳到達4月30日 64歳は4月29日以前の期間→4月分の介護保険料は徴収しない。
・誕生日が5月2日の人 65歳到達5月1日 64歳は4月30日以前の期間→4月分の介護保険料は徴収する。

■介護保険料の賞与からの控除はもっと難しい
賞与からの介護保険料を控除する時は、次の点に注意しましょう。
1.賞与支給月に40歳以上64歳以下であるか
2.賞与支給月の途中で、40歳になったり、65歳になったりしないか
3.賞与支給月に退職しないか
4.年齢到達とは、誕生日の前日であるということ
5.被保険者期間とは、月を単位としていること(その月全部在籍していること)
6.月の途中で資格を喪失した場合は、その月は被保険者期間とはしない(保険料の徴収はない)ということ

介護保険料の控除・非控除のパターンは、こんなにある。
①賞与支給月に40歳に到達する。 賞与から介護保険料を徴収する。
②賞与支給月に65歳に到達する。 賞与から介護保険料を徴収しない。
③賞与支給月に40歳に到達するが、賞与支給月の途中で退職する。 賞与から介護保険料を徴収しない。
④賞与支給月に40歳に到達するが、賞与支給月の月末で退職する。 賞与から介護保険料を徴収する。
⑤賞与支給月において40歳以上64歳以下であるが、賞与支給月の途中で退職する。 賞与から介護保険料を徴収しない。
⑥賞与支給月において40歳以上64歳以下であるが、賞与支給月の月末で退職する。 賞与から介護保険料を徴収する。

まだまだいろいろなパターンがありそうです。本当にややこしいことです。

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本当は紹介したくない、お気に入り「給与計算ソフト」はこれだ

2012年12月14日 00時02分02秒 | 給与計算

世の中いろいろ給与計算ソフトはあれど・・・

なかなかお気に入りのには出会えない、と思っているそこの”あなた”

ちょっと、お耳拝借。


社会保険労務士の大澤朝子です。

「本当は怖い? 年金番号・・・」シリーズ? はいかがでしたか?

は? つまらん、わからん、興味ない・・・、はい、ごもっとも様です。

きょうは、私が使っている「給与計算ソフト」のお話にいたしましょう。

 

仕事柄、今までいろいろな給与計算ソフトを使ってみました。

悩んでいる顧客のために、現在日本で販売されている「給与計算ソフト」の機能を一覧表

にして検討してみたり・・・と給与計算ソフト選びには、まあ苦労した方です。

現在、当事務所で使っている給与計算ソフトは、その価格、簡便性、操作性において、

最も気に入っているソフトです。

 

ちなみに、これまでは、

N社

S社

Y社

と使ってみて、どうもしっくりこなかったので、放棄しました。

Y社のものは、当事務所の顧問先さんの多くが使っていますが、

「賃金台帳」を出力するのに、ああだこうだとひと手間、ふた手間かけて

からクリックしなければならず、私の中では「ありえない・・・」ソフトです。

 

もっとも、ご紹介するソフトは、社労士専用ソフト会社が作っていますので、

業界以外の方々は、おそらく知名度ゼロ。

その名を「セルズ給与」といいます。

 

一般の企業にも販売してくれますが、大半が社会保険労務士の顧問先のはずです。

社会保険労務士の顧問先ですと、紹介特典で、購入代はゼロで、

年間保守料のみを支払います。

 

一番のメリットは使い勝手がいいこと。当たり前のことですが、

「賃金台帳」ひとつ印刷するのに、ああだこうだとひと手間もふた手間も

かけなければならない給与計算ソフトは、できれば避けたい。

給与明細書、支給控除一覧表、賃金台帳等は、ワンクリックで出力します。

ただし、諸手当、時間給、割増賃金の計算が各事業部ごとに異なるなど、

複雑な給与体系を持っている企業さんにはおすすめできません。

そうでない、一般的な給与体系の企業さんには、その簡便さが宜しいと思います。

従業員数には制限はありませんが、基本的には「中小企業向け」です。

企業規模、数十人以下、といったところでは、最もメリットがあると思います。

 

導入時の価格は安いですが、年間保守料は他のソフト会社並みです。

もちろん、従業員に給与明細書をメール送信できます。

アフターサービスにやや難点があり、なかなか電話がつながらないーーという

欠点は、FAX,メールでの連絡で、まもなくソフト会社から返信してくれますから、

まあ、この時代、許容範囲かもしれません。少なくとも私は質問はFAXし、

1~2時間後には電話がきますから、その辺は割り切っています。

 

価格的には、この手の本格的給与計算ソフトとしては、最安と思いますが、

その分、算定基礎届、労働保険料申告用資料、月額変更届、離職票資料などの

出力には対応していません。これらを給与ソフトに頼りたい企業さんは、

他の給与計算ソフト導入を考えた方が宜しいでしょう。

 

お気に入りの「セルズ給与」。できれば業界以外の方には教えたくない

のですが、安い、簡便なものでOK、などの企業さんには、是非とも

おすすめしたいと思います。

 cells 

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