大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆セクハラと労災認定

2014年12月26日 11時52分24秒 | セクハラ
セクハラが原因で精神障害を発症した場合は、労災保険の対象と
なる場合がある。

ただし、労災保険は全額事業主負担による保険制度のため、労災保険を
支給するかどうかは厳しい審査が行われる。

労災保険を夢の給付のように考えている向きもあるが、健康保険の給付と
それほど変わらない。大きな違いは医療機関での窓口負担がゼロということ
(健康保険は原則3割)。健康保険でも、精神障害の場合は、保健所の認定を受ければ
自己負担額はかなり安くなる可能性もある。
労災保険の休業補償は平均賃金の8割。
健康保険では同様のものに傷病手当金(報酬日額の3分の2)がある(受給期間1年6か月まで)。

労働者に発症した精神障害が「業務が原因」(業務上)と認定できるかは、現在、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」(厚生労働省)が定められている。
それによれば、発症前おおむね6か月間に起きた出来事について、
「強い心理的負荷」が認められる場合に、要件の一つを満たすとされている。

以下、セクハラの場合の認定要件を見てみよう。
(厚生労働省リーフレット「セクシャルハラスメントが原因で精神障害を発症した場合は
労災保険の対象となります」より)

1,認定基準の対象となる精神障害を発症していること
認定基準となる精神障害は、「国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神
及び行動の障害」に分類されるものとされている。
業務上発病する精神障害の代表的なものは、「うつ病」や「急性ストレス反応」など。

2,おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷があったこと
客観的に精神障害を発症させる恐れのある強い心理的負荷を受けたこと。
セクハラのように、被害が繰り返されるものについては、それが6か月前
から始まっていた場合は、その始まった時点からの心理的負荷を評価する。

3,業務以外の心理的負荷や個体特有の要因により精神障害を発症した
ものでないこと

労働個人の私生活で起きた出来事(離婚や親族との死別等)が発症の原因
となっていないこと。

2の「業務による強い心理的負荷があったこと」の例として、
・わいせつ行為等「特別な出来事」があった場合→認定基準「強」
・胸や腰などへの身体接触を含むセクハラを継続的に受けた。又は
継続的に受けなくても会社に相談した結果職場の人間関係が悪化→認定基準「強」
などがある。

1に規定する精神障害を発症し、
2の強い心理的負荷があり(認定基準「強」)、
3に該当する。

場合は、労災認定される可能性が高い。

セクハラ問題に関しては、泣き寝入りせずに、
まずは会社に相談し(会社は相談窓口を設置する義務あり)、
善処を仰ぐことが必要だが、納得の対応をしてもらえない場合などは、
都道府県労働局雇用均等室で「調停」を申し立てなどの道もある。

労災認定も大切だが、自らの職場に一寸のセクハラも許さない環境を
作ることが、何よりも大切と思う。


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◆私の「セクハラ問題」体験談。労働局・雇用均等室

2013年02月27日 00時18分31秒 | セクハラ
社会保険労務士の大澤朝子です。

このところ、夕飯の支度は娘にまかせっぱなしで、それを
いいことに帰りがだんだん遅くなってしまいます。
最近では、近所のスーパーが夜10時までやっているので、
駆け込みで「明日」の夕飯+弁当の食材を買って帰る毎日です。

これでは「悪い」と思い、
きょうは、明日の夕飯の支度を先ほど(夜の11時頃)から
作って、今、ようやくPCの前に座ったところです。

まあ、いつもこんな感じで、家庭内のことは自転車操業みたい
にクリアーしている日々。
先ほど作ったおかずは、いわしのフリッター、ひじきと大豆の
煮物。お弁当も詰め、さあ、明日の支度もバッチリ。

本題です。

今の人は、本当に幸せです。
昔は、セクハラ、なんていう言葉はどこにもなかった。
女性は、職場でいつもイヤな思いを胸底の奥の奥にしまい、
悔しい気持ちをぐっとこらえて生きてきました。
人にも言わず、黙って耐えてました。

今は、安全配慮義務や職場環境の改善など、企業に
課される縛りも強くなり、また、労働局の調停あっせんや
労働審判等、労働者側の「訴え」を解決してくれる機関
も増え、大きな声を上げてセクハラを糾弾することが
できるようになりました。

そういうシステムが整ったことは、それはそれでいいことだし、
社会の進歩、女性にとっては昔と比べたら夢のようなことだと思いもし、
それによって救われる女性もいるものと、肯定的に捉えていました。

あの日、労働局・雇用均等室に事業主代理で出頭するまでは……。

それはささいな「セクハラ」でした。
なんでも、××さんが〇〇さんの「肩をたたいた」とか。
「まあ、頑張ってね」と。
入社したての〇〇さん。××さんにも非があるのは分かりますが、
〇〇さんは、数か月後に退社し、内容証明郵便で会社に
その「セクハラ」に対し「慰謝料〇〇万円」を請求してきたのです。

会社は支払いませんでした。

内容証明郵便で労働者側が損害賠償・慰謝料請求をしてくる
場合は、大抵、次のステップを考えています。
その手慣れた内容証明郵便を見れば、大まか予想できます。
これに応じないと、次は、労基署、労働局かな、と。

〇〇さんの場合もしかり。労働局・雇用均等室から会社あてに
間髪を入れずに呼び出し状がきました。

この呼び出しに応じない場合は、男女雇用均等法第33条の
定めにより、「20万円以下の過料に処する場合がある」
との脅かし文書と共に。

会社側はびっくり。顧問社労士の出番となりました。

いつものように、通いなれた? 雇用均等室に行きました。
通常、案内されるのは人目にも触れやすい「打ち合わせスペース」。
しかし、その日は違いました。
一度も足を踏み入れたこともない奥の大きな会議室。

そこで、担当官(女性)と1対1で、座らされました。
まだ、この辺では「肩たたいただけで」との思いもあり、
緊迫感がなかった私ですが、いやー、言われました。
「肩をたたいた」セクハラをさんざん非難されました。
まるで、違法者か犯罪者のように。

何十年も耐えに耐え抜いて生きてきたこの私が? 
なぜ、「加害者」としてここまで非難されるとは……。
つい、担当官と言い争いになってしまいました。

本件の場合は、就業規則の作成義務のない小企業でしたが、
「セクハラ防止規程」の作成「と「相談機関の設置」が
最終的な「指導事項」でした。別に分かり切っていることです。
そこで、会社側にお金を払っていただき、上記を作って
私の売り上げに繋がりました。
喜んでいいのやら悲しんでいいのやら。

最後に担当官に電話で報告すると、電話の向こうで
「言いすぎまして申し訳ありませんでした」
と謝られたのですが……。

こんな些細な出来事ですが、何かスッキリしないものが残りました。
これが、「セクハラ防止」行政?
数年前の出来事です。

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