大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

会社命令の「早帰り」に休業手当の支払い義務はありやなしや

2012年12月27日 00時18分43秒 | 労働基準

社会保険労務士の大澤朝子です。

よくあることなのに、誠を知らないために、間違ったことを

していることって、よくありませんか?

今日は、会社都合で「仕事もうないから、早く帰っていいよ」という場合の

休業手当の支払い方法についてのお話です。

 

ある会社で、9時から15時まで(休憩1時間)1日5時間働いているA子さん。

ある日、社長さんから言われました。「きょうは、仕事もうないから、14時で帰っていいよ」と。

(またか・・・)A子さんはパートタイマーなので時間給。最近受注が減って、パートの仕事も減り気味。

早帰りすると、その分の賃金はもらえません。

早く帰れるのはいいですが、その分給料が減ってしまうので、嬉しいような、

がっかりするような・・・。 

 

<質問>

こういう場合、会社は、A子さんに何か保障しなくていいのでしょうか?

次のうち、あなたが正しいと思う記号を1つ選んでください。

なお、労働条件の最低基準を定めている労働基準法の観点から答えてください。

A子さんの時給を800円と仮定します。

 

<選択肢>

(イ) 会社はA子さんに正規の勤務時間で得られたであろう賃金

  4,000円(5h×800円)を支払わなければ、労基法違反である。

(ロ) 会社は、A子さんの勤務時間が1時間減ったことを保障するため、

  1時間の賃金の100分の60(1h×800円×0.6=480円)を加算して、

  実働3,200円+480円=3,680円を支払わなければ、労基法違反である。

(ハ) 会社は、A子さんに、何も支払わなくてもよい。

  実労働時間分の賃金3,200円(4h×800円)を支払えば足りる。

 

<正解>

(ハ)

労働基準法では、使用者の責に基づく休業の場合、平均賃金の

100分の60(以上)の休業手当を支払わなければならない、とされています。

(労働基準法第26条)

これは、1日全部休業の場合も、また一部労働の場合も当てはまります。

 

また、6割というのは、賃金保障の意味ですから、とにかく、使用者は、

1日あたり6割の賃金保障をすれば、労基法上の責は免れることになります。

従って、1時間早帰りを命じた会社は、A子さんに6割保障、すなわち、

2,400円(5h×800円×0.6)以上を支払っていれば足りることになります。

この日、A子さんは、4時間分の賃金3,200円を受け取りました。

6割を上回っているため、使用者側に労基法の休業手当としての

不足分を保障する責はありません(昭27.8.7基収第3445号)。

 

もちろん、使用者が(イ)や(ロ)など、法を上回る休業手当を支払うことは

使用者側の自由であります。

 

<参考>労働基準法第26条「休業手当」

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60

以上の手当を支払わなければならない。」

 

 

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試用期間を設けないと、3日で解雇のバイトでも、解雇予告手当30日分

2012年12月25日 00時22分29秒 | 退職、解雇

社会保険労務士の大澤朝子です。

本日は、たった3日で1か月分の賃金をもらった、というお話です。

 

態度が悪くて悪くて、どうしようもないアルバイトさんがいました。

入社3日目。堪忍袋の緒が切れて、上司はこの人を即刻「クビ」にしてしまいました。

そのアルバイトさん、どこから聞いてきたのか、ひどく知識が豊富。

会社に対し、解雇予告手当(平均賃金の)30日分を請求してきました。

 

<質問>

会社は、解雇予告手当を支払わなければならないでしょうか?

 

<回答>

就業規則または労働契約書「試用期間」が明確に定められており、

かつ、入社14日以内ならば、使用者に解雇予告手当の支払い義務はありません

定められていなければ、使用者に支払い義務があります(労基法第21条第四号)。

 

「試用期間」が労働契約上明確であり、引き続き14日を超えて

雇用した場合は、たとえ「試用期間中」であったとしても、使用者に

解雇予告手当の支払い義務が生じます(同)。

 

この会社、就業規則もなければ、労働契約書もかわしていなかった・・・。

つまり、そもそも「試用期間」なるものは、存在していなかったーー。

 

こうなると、使用者側に解雇予告手当の支払い義務が生じます。

3日しか来なかったアルバイトさんですが、労基署に駆け込み、

解雇予告手当30日分を手に入れてしまいました。

即日解雇の解雇予告手当は、「平均賃金」の30日分ですから、

3日働いて、ほぼ1か月分の賃金を得た勘定になります。

 

こういうこともありますので、当事務所で作成する就業規則、雇用契約書の雛形には、

必ず「試用期間」を入れています。

アルバイト、パートでも労働基準法上の「労働者」に変わりありません。

多様な雇用形態を持つ会社さんでは、きめ細かな注意が不可欠といえましょう。

 

<参考>

労働基準法第21条

「前条の規定(編注:解雇予告手当の規定)は、左の各号の一に該当する

労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を

超えて雇用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が、

所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に

該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、

この限りではない。

一 日日雇い入れられる者

二 2箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

 

 

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60歳到達後の賃金設計はどの程度の低下率が最適?

2012年12月23日 22時36分39秒 | 高齢者雇用

社会保険労務士の大澤朝子です。

 

昨日に引き続き、きょうも、定年後再雇用のお話です。

定年後再雇用後の賃金設定の問題について考えてみましょう。

 

例えば、60歳定年で65歳まで再雇用による「継続雇用」を導入するとします。

大抵の場合、嘱託・1年契約という会社が多いはずです。

賃金は大幅にダウンするのですが、基本的には次の3つの収入が想定されます。

1、60歳到達後の賃金

2、老齢厚生年金の報酬比例部分(部分年金)・・・賃金額により支給停止等あり

3、高年齢者雇用継続給付(賃金の15%が上限。賃金額により不支給も)

 

このうち、2の報酬比例部分の年金ですが、ご存じのとおり、これまでは

60歳から受給できましたが、来年からは61歳から、その2年後には62歳

から、という風に、段階的に支給開始年齢が遅れていき、最終的には65歳からの

老齢厚生年金(満額受給)になります。

 

さて、本日のお題は、60歳定年後の「賃金」を如何に設定すべきか、という問題です。

「定年再雇用後の賃金は65%前後で検討すべき」というのが私の持論です。

理由は全業種統計的にみて平均的な率であること。これに自社の業績、本人の能力

等加味する要素はさまざまですが、まず、そこを出発点に設定し、

賃金設定を仕掛けていくと、比較的合理的に決定できます。

 

仮に、60歳到達以後の賃金下落率を65%と設定したとします。

この場合は、上の3つの収入は、下記にように関連していきます。

 

1、賃金が60歳到達時より65%低下した

2、老齢厚生年金の在職中の支給停止額はいくらか

3、高年齢雇用継続給付金はいくらになるか

   →60歳到達後の賃金の約10%

4、高年齢雇用継続給付を受給した場合の年金の支給停止額はいくらか

   →年金月額の4%

 

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時の賃金から60歳到達後の賃金

がどの程度下がったかで決定されます。

賃金の低下率が75%未満でないと高年齢雇用継続給付は支給されません。

賃金の低下率が61%以下ですと、支給率は原則の15%。

賃金の低下率が75%未満で、かつ61%超の場合、賃金の逓減に応じ、

高年齢雇用継続給付額は逓増する仕組みです。

賃金低下率が65%ジャストだとした場合、高年齢雇用継続給付の

支給率は10.05%になります。だいたい10%と覚えておきます。

 

次に、60歳以降、老齢厚生年金の報酬比例部分を受給する場合、

在職中の年金の支給停止はいくらになるのでしょうか。

年金支給対象月の賃金額に直近1年間の賞与額月割りを足した額と

年金月額を足した額から280,000円を控除した額の半分、と覚えて

おくと、大抵の場合、OKでしょう。

仮に賃金が26万円、年金月額が8万円、直近1年間の賞与月割りが5万円だとすると、

{(31万円+8万円)―28万円}÷2=5万5千円が支給停止

この月の年金額は、2万5千円になります。更に専業主婦等の配偶者を扶養する

場合は、生年月日によりますが、これから受給する人は、月額3万2千円程度の

加給年金が付きます。すなわち、年金は合計約5万7千円です。

 

これで、おおざっぱですが60歳到達後の収入の目安が出ました。

1、賃金 26万円(65%に低下したと仮定)(40万→26万円と仮定)

2、老齢厚生年金の報酬比例部分 5万7千円

3、高年齢雇用継続給付 2万6千円

4、3による年金支給停止 4%=3,200円

合計すると、賃金が65%に低下しても60歳到達後の収入は、339,800円となります。

 

これは一つの計算例ですが、賃金・年金・高年齢雇用継続給付をシュミレーション

してみると、賃金をかなり下げても、あまり下げなくても、賃金・年金・高年齢の合計は

さほど変わらない、ということが分かります。

ただし、賃金をあまり下げ過ぎますと「モチベーションの低下」を招き、いいことは

ひとつもありません。

60歳到達後は、賃金は、ほどほどの額に設定し、賃金・年金・高年齢の全てを受給する道を

選択するべきでしょう。

 

まだまだお話はたくさんありますが、まずはきょうはこれぎり・・・。

 

 

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悩みます、定年後の再雇用。希望者全員?「基準」適用?

2012年12月23日 00時29分47秒 | 高齢者雇用

社会保険労務士の大澤朝子です。

高年齢者雇用安定法改正で、当事務所の顧問先も対応におおわらわです。

改正法の施行日は平成25年4月1日。

9月5日法公布から、政令、施行規則、局長通達、指針、Q&Aが出そろったのが11月9日。

他に仕事抱えているし、突然改正されても・・・現場(人事部)は少々困惑気味。

 

ご存じない方に一応説明しておきますが、

今度の改正は、原則として「定年後、希望者全員を65歳まで雇いなさい」というもの。

雇わなくてもいいのは、心身の故障など、就業規則の退職・解雇事由に

ひっかかる人だけ。これって別に人に言われなくても当たり前のことですけど・・・。

 

改正前は、希望者全員じゃなくてもよかったのです。一定の基準を労使協定で

定めて、その「基準」をクリアーした人だけ雇っていれば・・・。

もっとも、これまで、その「基準」にひっかかって雇用されなかった人の割合は

統計的には1.8%だっていうから、この問題にあまり目くじら立てることでもないような

気がしますが、裁判等紛争も起きて、深刻な問題もあったようです。

 

とにかく、改正法は成立し、来年の4月からは、例えば定年60歳の人の

場合、希望すれば会社は65歳まで継続雇用(注1)しなければならなくなります(注2)。

   注1 継続雇用って? =①再雇用 ②勤務延長 のどちらでもOKです。

      殆どが有期労働契約の「再雇用」ですが。

   注2 継続雇用って、正社員でですか? いいえ、雇用形態や労働条件は

      問いません。アルバイト、短時間勤務、嘱託、賃金、勤務時間等ご自由にお決めください。

 

問題は、経過措置。

原則として希望者全員を65歳まで継続雇用しなければなりませんが、

そうはいっても、今まで「基準」を使って一定程度選別していた会社側にも

配慮し、完全に雇用「基準」を廃止するのではなく、徐々に廃止していく方法が

定められました。

   <労使協定で定める雇用「基準」の適用は…>

  • H25.4.1~H28.3.31 61歳以上の者に限る
  • H28.4.1~H31.3.31 62歳以上の者に限る
  • H31.4.1~H34.3.31 63歳以上の者に限る
  • H34.4.1~H37.3.31 64歳以上の者に限る
  • H37.4.1~     「基準」完全廃止

これを見て、普通の人は、あ、そうですか、くらいにしか思わないと思います。

ただし、これを人事が見たら、悩みます。

えーと、〇〇さんの再雇用の契約期間が終わるのは平成28年8月31日で、

契約更新日の9月1日においては、まだ〇〇さんは61歳だから

「希望者全員雇用しなければならない」けど、次の契約更新時の

平成29年3月1日においては62歳だから、「基準」を適用できる・・・

と、こんな調子です。

 

これを平成37年3月31日までやるんですから、人事の手間・気遣いは

大変なもの。いっそのこと、NTTグループのように、希望者全員を雇用し、

その分賃金を下げて、若年労働者の雇用に影響を与えないように

配慮する、という決断をしたのも、かなりうなずけます。

 

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やっと出会えた! こんな青色申告ソフトが欲しかった

2012年12月18日 23時33分34秒 | 仕事の小道具たち

社会保険労務士の大澤朝子です。

 

確定申告の時期が近づいてきました。

普段、何もやっていないので、12月頃からそわそわし出し、

お正月が終わった頃から深夜PCに向かって1年分の記帳を開始するという

だらしない決算をやっています。

 

先日、給与計算ソフトのご紹介をしましたが、今日は、お気に入りの

青色申告ソフト(個人事業主用)のご紹介です。

給与ソフトと同様、これまでも何社かの青色申告ソフトを

使っては放棄し、使っては放棄し、あたらお金を棄ててきました。

もうあきらめかけていたその時、何気に閲覧していたネット上で、

「誰でも30日間無料で体験できる」

という「ミロクのかんたん青色申告」を見つけました。

 

ネット上ですから、何も説明書なしで、記帳してみるのですが、

できる、できる、記帳ができる。

これまでは、買ったはいいが、ソフトをダウンロードしただけ・・・を

何度も繰り返していたことが、ウソのようです。

「ソフト」って、ピンキリなんですね。

一般消費者に分かりやすい「構成」が本当に大事なんだと

つくづく思い知らされました。

 

さあ、今年も正月が終わったら、また深夜PCに向かって「ミロク」を

やるぞー。って、全然反省していない?

 

本日は、これぎり・・・

 

 

 


プリンターが故障してやむなく、安かろう、悪かろう・・・

2012年12月18日 00時05分58秒 | 仕事の小道具たち

社会保険労務士の大澤朝子です。

 

1か月ほど前に、長年使っていたキャノン・レーザープリンターが壊れた・・・。

能力「5万枚」は遠く及ばす、その半分も印刷していないのに、です。

修理に出すか、買い替えるかさんざん悩んだ挙句、安い・インジェクト・プリンターに

買い替え。

ADF機能やカラーコピー機能は気に入ったが、どうも、印刷結果に不満が残る。

一応、文字の上にマーカー塗ってもも滲まない「強インク」が売りのを購入(エプソン)するも、

これまでのレーザープリンターの凄さには到底及ばない。いや、及ばな過ぎる・・・。

 

年末調整の時期。

「セルズ給与」(給与ソフト)から「扶養控除等申告書」や「生命保険料等控除申告書」

の様式を従業員情報を取り込んで印刷するのだが、

以前のレーザープリンターに比べて、

インジェクトプリンターの印字結果の悪さに、愕然とした。

国税庁の様式そっくりそのものを印刷できるのだが、小さな文字は全く

つぶれて、不鮮明にしか印刷できない。・・・茫然。

しかも、インクタンクの容量が小さいので、各色、1~2週間で枯渇。

新しいインクタンクをしょっちゅう購入しなければならない。

 

確かに、単価的に見れば、1個当たりのインクの単価は、レーザープリンターの

6分の1以下。見た目の「コスト」を考えたとき、安い「インジェクト」に魅かれる。

しかし、これだけインクの消耗が激しいと、コスト安とは言えないんじゃないの?

「やっぱりレーザー・プリンターか・・・」

何気に使っていたレーザープリンターの素晴らしい印刷結果が妙に懐かしく、

レーザーに戻ろうか・・・と考えている今日この頃です。

 

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厚生労働省の助成金で受給しやすいものは?

2012年12月16日 00時25分52秒 | 助成金

社会保険労務士の大澤朝子です。

きょうは、ちょっと趣向を変えて、厚生労働省助成金のお話をしましょう。

かなり以前に、起業したら受給できた「中小企業基盤人材確保助成金」

昨今の「雇用調整助成金」など、不正受給の温床のような助成金も

確かにありますが、世の中には、特に頑張らなくても、普通に要件に

該当して、助成金をもらえる例もたくさんあります。

 

思えば、前述の「中小企業基盤人材確保助成金」が世に出た頃は、

大変な盛り上がりでした・・・。

何せ、業種問わず「起業」したら助成金がもらえたのですから(一定の要件あり)。

書類審査の受け付けは、当時の都道府県の各雇用・能力開発機構で、

東京などは、2時間待ちはざら、不正受給を防ぐため、社長の面接もあったほどでした。

わたしなども、何度、埼玉から東京・飯田橋まで出かけたことやら。

東京の申請件数は、わが埼玉などに比べたら断トツでしたし。

 

と、つい、過去の話に盛り上がりそうになりましたが、今日の本題は、

頑張らなくても、普通に要件に該当して、当然に受給できる助成金は、

申請しましょう、というお話。

 

そういう助成金は、いくつか挙げられますが、それを全部書くとなると長く

なります(特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用奨励金はその代表格)

ので、きょうは、的を絞っていきます。

 

たとえば、

「当社は、パートタイマーや契約社員の正社員登用制度があります。」

とか、

「当社では、子育て中の社員のために、短時間勤務制度を設けています。」

とかいう企業さんもあるのではないでしょうか。

もし、おありでしたら、助成金が受給できるかもしれません。

 

ただし、制度を作ってから2年以内に該当者が出たこと、

就業規則または労働協約制度を規定してあること等

その他いろいろな要件があります。

 

当事務所の顧問先さんには、毎月「事務所だより」リーフレット

新設助成金改正助成金の内容を流していますので、皆さん、私が何も言わなく

てもわかっていますから、顧客の方から、「うち、〇〇受給できますよね」などと

言ってきます。

たいして苦労もせずに、顧客は助成金の申請を行い、受給しています。

もっとも、手続は、当事務所が代行しているのですが・・・。

 

助成金は、受給できるように要件を固めていかなければなりません。

制度の要件に100%合致するかは細心チェックが必要です。

本当に要件に該当すれば、必ずもらえるのが助成金でもあります。

上の2つのいずれかに該当する企業さんは、ちょっと、チェックして

みてはいかがでしょうか。

 

最後に、本日話題としました助成金の名称は、

(1)均等待遇・正社員化推進奨励金

(2)両立支援助成金・子育て期短時間支援助成金

となります。両立支援助成金は、他にも各種助成金があります。

 

本日は、この辺で幕といたしましょう。

 

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本当は紹介したくない、お気に入り「給与計算ソフト」はこれだ

2012年12月14日 00時02分02秒 | 給与計算

世の中いろいろ給与計算ソフトはあれど・・・

なかなかお気に入りのには出会えない、と思っているそこの”あなた”

ちょっと、お耳拝借。


社会保険労務士の大澤朝子です。

「本当は怖い? 年金番号・・・」シリーズ? はいかがでしたか?

は? つまらん、わからん、興味ない・・・、はい、ごもっとも様です。

きょうは、私が使っている「給与計算ソフト」のお話にいたしましょう。

 

仕事柄、今までいろいろな給与計算ソフトを使ってみました。

悩んでいる顧客のために、現在日本で販売されている「給与計算ソフト」の機能を一覧表

にして検討してみたり・・・と給与計算ソフト選びには、まあ苦労した方です。

現在、当事務所で使っている給与計算ソフトは、その価格、簡便性、操作性において、

最も気に入っているソフトです。

 

ちなみに、これまでは、

N社

S社

Y社

と使ってみて、どうもしっくりこなかったので、放棄しました。

Y社のものは、当事務所の顧問先さんの多くが使っていますが、

「賃金台帳」を出力するのに、ああだこうだとひと手間、ふた手間かけて

からクリックしなければならず、私の中では「ありえない・・・」ソフトです。

 

もっとも、ご紹介するソフトは、社労士専用ソフト会社が作っていますので、

業界以外の方々は、おそらく知名度ゼロ。

その名を「セルズ給与」といいます。

 

一般の企業にも販売してくれますが、大半が社会保険労務士の顧問先のはずです。

社会保険労務士の顧問先ですと、紹介特典で、購入代はゼロで、

年間保守料のみを支払います。

 

一番のメリットは使い勝手がいいこと。当たり前のことですが、

「賃金台帳」ひとつ印刷するのに、ああだこうだとひと手間もふた手間も

かけなければならない給与計算ソフトは、できれば避けたい。

給与明細書、支給控除一覧表、賃金台帳等は、ワンクリックで出力します。

ただし、諸手当、時間給、割増賃金の計算が各事業部ごとに異なるなど、

複雑な給与体系を持っている企業さんにはおすすめできません。

そうでない、一般的な給与体系の企業さんには、その簡便さが宜しいと思います。

従業員数には制限はありませんが、基本的には「中小企業向け」です。

企業規模、数十人以下、といったところでは、最もメリットがあると思います。

 

導入時の価格は安いですが、年間保守料は他のソフト会社並みです。

もちろん、従業員に給与明細書をメール送信できます。

アフターサービスにやや難点があり、なかなか電話がつながらないーーという

欠点は、FAX,メールでの連絡で、まもなくソフト会社から返信してくれますから、

まあ、この時代、許容範囲かもしれません。少なくとも私は質問はFAXし、

1~2時間後には電話がきますから、その辺は割り切っています。

 

価格的には、この手の本格的給与計算ソフトとしては、最安と思いますが、

その分、算定基礎届、労働保険料申告用資料、月額変更届、離職票資料などの

出力には対応していません。これらを給与ソフトに頼りたい企業さんは、

他の給与計算ソフト導入を考えた方が宜しいでしょう。

 

お気に入りの「セルズ給与」。できれば業界以外の方には教えたくない

のですが、安い、簡便なものでOK、などの企業さんには、是非とも

おすすめしたいと思います。

 cells 

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木〇さんは小〇さん!? 本当は怖い?年金番号のお話。続編の続き

2012年12月13日 00時05分26秒 | 公的年金等

 木〇さんは小〇さん!? 


 ☆前回の概略

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の氏名欄

木〇」さんと書いたのに、健康保険証が「小〇」と発行された。なぜっ?

社労士A子は、旧社会保険事務所に走りました。

と、ここまでが前回のお話。

・・・旧社会保険事務所の窓口(社保窓)。

A子 「健康保険証漢字が違っていました。小〇さんではなく、木〇さんです!

といって、資格取得届の写しを社保窓に見せる。

社保窓、PCの画面を見ながらーー

(ここで、年金番号、すなわち基礎年金番号を照会している様子・・・)

社保窓 「いえ、小〇さんです。(転職)前の会社3社の記録では、小〇さん名で

資格取得。健康保険証発行されていますよ。」

A子 「そんなっ!・・・。履歴書を見てください。木〇さんじゃないですか!」

社保窓 「それでは、年金手帳、お持ちですか」(見せてください。・・・疑わしい目つき)

A子、今度は、年金手帳を取りに事務所に走りました。

 

 編注:今日のA子の足跡  

 事務所⇒C社⇒社保窓⇒事務所⇒社保窓

 いずれも事務所から30分以内の箇所だからよかったようなものですが、

 なんだか半日がかり。

 

・・・社保窓に戻ってきたA子。手には木〇さんの青い年金手帳

A子 「見てください。年金手帳には木〇となっていますよ」

社保窓 「そうですね。・・・」と言ってPCの画面を見ている。

社保窓 「わかりました。木〇に直します。」

A子 (だから、木〇だと最初から言っているでしょ。・・・)

A子は、小〇名の健康保険証を返し、やっと木〇名のを発行してもらうことが

出来ました。そして、その足でC社のB子さんのところへ向かったのは

いうまでもありません。

 

かくして、木〇さんには、ちゃんと木〇名の健康保険証が届けられました。

疑問。前の会社3社は、何してたの?・・・

疑問。木〇さんは、前の会社で「小〇」名の健康保険証を黙って受け取っていたの?!

木〇さんっ! と、A子は木〇さんを問い詰めたくなりました。・・・もちろん黙ってましたが。

 

<注釈1>

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届には、被保険者の

1.氏名 生年月日、性別、住所

2.基礎年金番号、報酬月額、資格取得日

などを記載して提出します。

平成9年1月1日の基礎年金番号制度創設に伴い、本人特定には、

氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号の合致が必要となっています。

<注釈2>

木〇さんの基礎年金番号小〇名で記録されていたのでないかとA子は

想像しています。年金の氏名は、その雇用する会社が届け出た

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」に記載されている

氏名、住所で書き換えられます。

健康保険の氏名と厚生年金保険の氏名は100%同一で各管理されます。

恐らく、前の会社の最初の会社か何かで、間違った氏名を記載した資格取得届

を提出したことが年金記録を書き換えられ、それが次の会社、次の会社へと伝播して

いったのでしょう。

 

格言。

間違いは続くどこまでも。こともあるから要注意。・・・いえ、年金のお話です。

資格取得届の氏名は、絶対に間違えないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


木〇さんは小〇さん!? 本当は怖い?年金番号のお話。続編

2012年12月12日 00時56分07秒 | 公的年金等

木〇さんは小〇さん!?


前々回の”本当は怖い? 年金番号のお話。その3”で、この手の話は

もう終わりにしようと思っていたのですが、少しばかり好評? でしたので

終わりにしないことにします。

ずいぶん前ですが、本当にあったお話です。

今日は、「年金番号」のお話ではなく「漢字」のお話。

 

<登場人物>

〇社労士のA子

〇総務のB子さん・・・A子の顧問先でC社社員

木〇さん・・・C社に入社した人(何度か転職している)

〇旧社会保険事務所の窓口の人

 

社労士のA子は、C社の社会保険等の手続きを代行しています。

ある日、C社のB子さんに呼ばれ、新入社員の社会保険手続の依頼を受けました。

A子は、B子さんから新入社員のデータや年金手帳を受け取り、

普通に、旧社会保険事務所に行って、「健康保険・厚生年金保険被保険者

資格取得届」を提出しました。その中に、新入社員の「木〇さん」の手続きも

含まれていました。

 

何日か経って、A子の事務所の電話が鳴りました。

C社のB子さんからです。

B子さん木〇さんの健康保険証が届いたのですが、字が間違っていますが。」

A子「本当ですか! 申し訳ございません。すぐに参ります!」

A子は、すぐにC社に走りました。

見ると、健康保険証の氏名が「」になっているのです。

ちゃんと、履歴書通り「木〇」と書いたのに、なぜ・・・。

年金手帳だって、氏名欄、「木〇」じゃない、なぜ・・・。

A子は、すぐに健康保険証を預かると、その足で旧社会保険事務所に走りました。

 

続く。

 

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顧客との出会い 縁に引き寄せられて、助けられて・・・

2012年12月10日 23時27分36秒 | 顧客のこと

わたしども社会保険労務士は、地域社会に生き、地域社会に根を張って

生きている、地面の下の木の根っこのようなものです。

 

顧客は、そのほとんどが零細な中小企業。

厚生労働省のデータによれば、厚生年金保険に加入する事業所のうち、

従業員20人未満の事業所が全体の8割を占めることでも分かる通り、

その事務手続きを依頼されることによって糧を得ている社会保険労務士もまた、

小規模な中小企業の縁の下に入って、必死に労務管理の手伝いをする、ごくごく地味な

存在といえましょう。

 

わたしは、顧客獲得は、最初は近所の飛び込み営業から初めて、次第に範囲を広げ、

DM発送でさらに範囲を広げながら、細々となんとかこの世界で生き延びてきました。

あれから開業20年。忘れられない顧客との出会いと別れのいくつかが、今も胸に

つかえています。

 

当事務所の電話帳の広告を見て電話してきた行政書士さんがいました。

その行政書士さんが、「ちょっと、社会保険の未加入事業所があるから、

加入の相談にのってあげて」と紹介され、たった一度だけ電話で話したことが

あるA社の社長さんの奥さんがいらっしゃいました。

電話で話したのはたった一度きりでしたので、わたしもその会社のことは忘れていました。

 

何年か経ったある日、電話のベルが鳴りました。

名乗った相手の会社名を聞いて、何となく聞き覚えのある社名とは思いつつ

出かけていくと、

依頼の趣旨は「労働保険の手続きをお願いしたい」というものでした。

以前電話で一度だけ話したA社さんだと思い出し、そのご縁かと聞いてみました。

「どうして、うちにお電話いただいたのですか?」

すると、奥さんは答えました。

「(地域の)社会保険労務士会の名簿を見て、たまたま1行目にあったお宅に電話しました」

奥さんは、数年前、電話で話したことのある社会保険労務士だと知らなかったのです。

行政書士さんが結んでくれた糸は一度は切れかけたのですが、今度は

A社さんの方からわたしを呼んでくれました。

 

実は、奥さんはとある事情から、至急に社会保険労務士を探していました。

それも、呼んだらすぐ来てくれる近くの女性社労士でなければなりませんでした。

・・・医師から数か月の命と宣告されていたのです。

そこで、自分が逝った後を担う娘さんのために、専門の社会保険労務士を

顧問につけておきたかったのです。

もちろんそんなことは一言もおっしゃらなかったのですが、

これまでの事務処理を全部引き継ぎしようとされる姿勢から、私にはわかりました。

 

依頼された仕事は即日徹夜をして作成・仕上げて、翌日持参しました。

これがわたしにできるせいいっぱいのことでした。

奥さんは、すぐに小切手をきって渡してくれました。

即金です。ありがたいことです。

 

それから何度か訪問の行き来がありましたが、仕事をする都度、即金で

小切手をきってくれます。

そして、1~2か月後に訪問した時には、玄関先には娘さんしか

出てきませんでした。そして、奥さんは、写真となっておられました。

線香の香りがしみた玄関を出ると、庭先の池の鯉が清らかに泳いでいました。

これもひとつの縁。何気ない夏の日の、顧客とのひとつの別れでありました。

 

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本当は怖い?年金番号の話 その3

2012年12月07日 01時35分33秒 | 公的年金等

さんと〇さんは別人?

 

社会保険労務士の大澤朝子です。

前回は、年金番号を2つ以上持ってしまった人のための基礎年金番号「統合」

のお話をしました。

基礎年金番号を2つ以上持ってしまうと怖いことになる、というお話の、きょうは第3話。

ここまで読んでくださった方なら、きっと今日のお話もご理解いただけると思います。

本当にあった、「年金手帳を入社時に会社に提出しなかったために起きた事件!?」

とは・・・。

「〇〇子」さんという氏名の人(20歳)が入社しました。

その人は、履歴書に「〇〇子」と書いていましたし、

年金手帳を会社に提出しなかったため、

総務のA子さんは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の氏名を

何の疑いもなく「〇〇子」と書いて年金事務所に提出しました。

1~2か月経った頃でしょうか。

「〇さん」が、総務のA子さんのところに飛んできました。

「何で、私のところに国民年金の保険料納付の請求書が

来るんですか?! 私は、会社で厚生年金に加入しているんですよね!」

と言って、真新しい年金手帳と国民年金の保険料納付書を出しました。

A子さんは、「はあ~?・・・」。なんのことかわからず、困ってしまいました。

そうです。〇さんは、会社で厚生年金保険に加入していますので、

国民年金に加入する必要はありません。

A子さんは、〇さんの持ってきた真新しい年金手帳と国民年金の保険料納付書

をもって、さっそく年金事務所に聞きに行きました。

結果は、こうです。

さんが入社時に年金手帳を会社に提出しなかったために

会社が届け出た「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の間違った?

氏名「〇〇子」で、新たに基礎年金番号が振り出されてしまった。

(20歳到達時に振り出された基礎年金番号があるはずですが、

同姓同名、同生年月日、同住所の記録がなかったためと思われます。)

 

一方、国民年金の方の氏名は、正しい「〇〇子」であり、20歳到達時に振り出された

基礎年金番号が生きていた。(この場合、住民票の正しい字で記録されます。)

このため、〇さんに国民年金の納付書が送られてきたーー。

こうして、年金記録上、〇さんと、〇さんは、別人と判断されてしまったのです。

総務のA子さんは、〇さんの2つの基礎年金番号を1つに「統合」してもらいました。

(この場合は、厚生年金保険の方で付された基礎年金番号に統合しました。)

こうして、〇さんの年金記録は、生涯一つの基礎年金番号として、無事に生きて

いくことができました。

A子さんもやっと胸をなでおろしました。

ところで、その後ですが、あいかわらず、〇さんが会社に提出する書類には、

氏名「〇〇子」であり、時に、A子さんの”プチ”逆鱗に触れることもしばしば

であったということです。

格言。

「会社に提出する履歴書等書類には、住民票通りの正しい漢字を書きましょう。」

「小さな気遣いが、大きな得を生むのです。いえ、年金のお話しです。」

 

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本当は怖い?年金番号の話 その2

2012年12月06日 00時31分27秒 | 公的年金等

2つ以上の年金番号は1つに統合する

 

社会保険労務士の大澤朝子です。

昨日の続きですね。

昨日は、自分の基礎年金番号が増えてしまうと、とっても怖いことになる、という

お話をしました。そこで、きょうは、第2話。その対策のお話をしましょう。

2つ以上の基礎年金番号を持ってしまったら、どうしたらいいのでしょう?

使わなくなった基礎年金番号の自分が払った年金保険料はチャラになってしまう、のでしょうか?

いえいえ、そんなことはありません。簡単な手続きで基礎年金番号を

一つに統合できます。

年金事務所で、基礎年金番号の「統合」手続きをしてください。

持っているすべての年金手帳、あるいは年金手帳を紛失しているときは

「ねんきん定期便」「保険料納付書」などでも構いません。

とにかく、基礎年金番号を記録してあるすべての資料ご印鑑を持参してみてください。

手続は、A4用紙1枚に氏名・住所・生年月日などを書くだけの簡単なものです。

今、自分自身の年金手帳がお手元にある方は、基礎年金番号を見てください。

2冊以上の年金手帳を持っている方は、要注意です。

また、平成9年1月1日以前橙色年金手帳を持っている方で、

その手帳の「厚生年金保険」「国民年金」の年金番号の欄に

「基礎年金番号に統合済」というゴム印が押されているかどうかも注意して見てみてください。

・違う基礎年金番号の年金手帳を複数持っている、

・厚生年金保険や国民年金の年金番号が基礎年金番号とは違う番号であり、

「基礎年金番号に統合済」のゴム印が押されていない、

などの人はいらっしゃいませんか?

もしいらっしゃいましたら、前述の手続きをして、基礎年金番号を一つに

統合しましょう。

年金記録は、誰も守ってはくれません。

納めた保険料がすべて自分自身の年金額に反映されるよう、

しっかり管理しておきましょう。

小さな注意が、大きな「損」を防ぎます。

まだまだ、お話は続きます・・・。

 

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本当は怖い?年金番号の話

2012年12月05日 00時49分03秒 | 公的年金等

こんにちは。社会保険労務士の大澤朝子です。

きょうは、年金番号のお話しです。正確には「基礎年金番号」といいますが。

日本国民は、原則20歳になると全員、自動的に年金番号(基礎年金番号)が付されます。

この基礎年金番号は住民票のデータを使いますので、本人は何もしなくていいのです。

(注:20歳前に会社に就職して厚生年金保険に加入した場合は、その時点で基礎年金番号

が付されます。これは、会社の手続きにより行われます。)

さて、この基礎年金番号は、生涯一つの番号で管理していきます。

年金記録は、原則として20歳から40年以上も管理していくわけですので、いくつもあっては

権利が分散されてしまいます。ですから、原則として一つです。

ところが、転職先になどに「年金手帳」を出さなかったばかりに、年金記録上、検索しても

その方の基礎年金番号が見つからなかったなどの事情で、

新たに基礎年金番号が付されてしまうことがあります。

新たに基礎年金番号が付されてしまいますと、前の基礎年金番号の記録が

誰のものでもない、宙に浮いた年金記録になってしまいます。

つまり、これまで納めてきた前の基礎年金番号の年金保険料

全く、自分自身の年金額に反映されないことになります。

これは、考えたら怖いことではありませんか? 

お金を払ったのに、その分の年金がもらえないんですから・・・。

転職先に年金手帳を提出しない理由は、前の職歴がわかってしまう・・・、

納めていなかった国民年金保険料の請求が来るのではないか・・・、

とにかく他人に手渡すのがもったいない・・・、

などの理由のようですが、自分の納めた年金保険料を一括管理できる

一つの「基礎年金番号」で資格を取得し、生涯一貫して年金記録を伸ばしていく方が

”お得”なのは言うまでもありません。

社労士事務所を経営してますと、驚くなかれ、

この「入社してきても年金手帳を出さない」人の割合は、比較的多いのが現状です。

そのため、私の事務所では、入社時に必ず年金手帳を出してもらうように、固く顧問先

さんに申し上げています。

”消えた年金記録”は、実は、こんなところから端を発していますから、皆さん、

年金手帳は、もったいながらずに、必ず転職先の人事課等にご提出くださいね。

明日、元気だったら、この続きを書きたいと思います。

 

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明日から来なくていい!・・・分かりました。は、解雇?

2012年12月04日 00時08分38秒 | 退職、解雇

中小企業の社長さんで、こんな経験はある人、いませんか?

ちょっと生意気、問題行動あり。謙虚さなし。世の中で自分が

一番エライと思っている若者^-^従業員。

腹立ちますよね・・・。

ある日、堪忍袋の緒が切れて・・・

「明日から来なくていい!」と、つい言ってしまった・・・。

敵もさるもの、奥底では喜んでいますよ。そして、大抵、こう言います。

「わかりました」

荷物たたんで、とっとと出ていきます。そして二度と出てきません。

そして、次なる行動は2パターン。

1、内容証明郵便で慰謝料または解雇予告手当を請求してくる。

2、労基署へ行って不当?「解雇」を訴える。

慣れてる方は、1がダメなら2に進む、というパターンもあったりします。

読者は、これを「解雇」と思われますか?

大抵の方が間違って認識しているのですが、これは「解雇」ではありません。

使用者の「明日から来なくていい」という「退職の勧め」に対し、

「わかりました」と言って、本当に出てこなくなるのは、

労働者側の「同意・承諾」です。

当事務所のホームページ「退職、解雇とは?」に書いてあります通り、

使用者の「退職の勧め」に対し、労働者側が同意したのですから、

これは、立派な「勧奨退職」。解雇ではありませんので、お気をつけて。

従いまして、使用者には解雇予告手当の支払い義務はありません。

間違って、従業員さんから請求されるままに「解雇予告手当」を支払ってしまった・・・

なんていう方、おられませんか?

ま、過去のことは済んでしまったこと。明日のことだけを考えましょう。

そんな従業員さんでも必ず「いいところ」を認めて、伸ばしてあげてください。

そんな暇はない? ま、ものは考えよう。怒りの炎を燃やすより、

少しでも「いいところ」を見つけてあげると、こちらも嬉しくなりませんか。

はい、これ、私自身の経験談でもあります。

怒るより、褒めろ。

最近、特に気を付けていることなんです。

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